05 1月

「東京都の兼務要綱、徹底されず 審議会委員 都議18人が3つ以上」(東京新聞)

【東京都では3つ以上の委員兼務の原則禁止が守られていない】

 

昨日のブログでも記載しましたが、今日(5日)の東京新聞1面、25面では東京都の審議会における、都議会議員の兼務状況についてふれています。記事では「都が昨年3月に3つ以上の委員兼務を原則禁止するよう要綱を改正したにもかかわらず、都知事などが都議18人に3つ以上委員を委嘱したり、委嘱予定であることがわかった」とあり、こうした決定について「都、主要会派とも実態を把握しておらず、都幹部は『徹底していないというところは事実としてある』と話している」とあります。記事では「3つ以上の委員を兼務、兼務予定の都議は都民ファーストの会6人、公明7人、自民2人、共産1人、民進・立憲2人の計18人」いるとしています。

 

こうした実態に対し記事では専修大学の白藤博行教授(地方自治法)のコメントを紹介し、「議員は議会で審議するばよく、(審議会などでの検討内容が)必要であれば、委員としてではなく傍聴すればよい。議会と首長との適切な均衡と抑制、緊張感が必要で、それに反する行為が続いてきた」としています。

 

【市区町村でも同じ実態ではないのか・・】

 

市区町村でも同様な実態であると思います。この記事にもあるように「(審議会の委員数の枠は)各会派が勢力に応じて振り分けている。委員には1回の出席で2万円前後の報酬がでる」としています。これは府中市はじめ、どの自治体でも同じだと思います。審議会の委員になると会議に出席した場合、府中市でも1回につき1万円程度の報酬があると思います。つまり多くの審議会の委員、評議員などを兼ねている議員になると、「結構」な金額の報酬を得ることができます。こうしたことについても、市民のみなさんから批判の的になるのではないでしょうか。市民から見ると、このような議員による審議会委員の兼務は、ある種「特権」的な待遇と見られかねません。いずれにしても議員が形式的に審議会委員を兼務しているとすれば、市民のみなさんから批判があるのは当然と思われます。大事なことはその実態、中身がどうであるかだと私は思います。この東京新聞の記事は今後、各自治体でも波紋を広げるのではないかと思います。

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