12 4月

府中刑務所に服役中の同性愛の受刑者の養子縁組認める

刑務所で服役中に同性愛の関係になった男性2人について、東京高等裁判所は『助け合って共に生活しようという意思が認められる』として、養子縁組は有効だと認め、手紙のやりとりを禁止した国に賠償を命じました」と報じています。

 

同ニュースではさらに、「元受刑者の50代の男性と当時40代の男性は、府中刑務所で服役していたときに同性愛関係になって平成27年に養子縁組を結び、1人が甲府刑務所に移されたあと、親族どうしは認められる手紙のやり取りを希望しました。しかし、刑務所側から2人は同性愛の関係では無く、養子縁組は無効だとして手紙のやり取りを禁止され、違法だと訴えていました」。

 

「10日の2審の判決で、東京高等裁判所の垣内正裁判長は『2人は同性愛の関係にあり、助け合って共に生活しようという意思を認めることができる。関係を続けたいという動機を持って養子縁組をするのは有効だ』と指摘しました。そのうえで、手紙のやり取りを禁止したのは違法だと判断して、国に対して合わせて6万円の賠償を命じました。国は『判決内容を精査したうえで適切に対応したい』とコメントしています」と伝えています。

 

性的少数者のパートナーシップが社会的に認知されるようになった今日、この東京高裁の判断は当然の中身だと思います。それが例え、刑務所内でのこととしても、認めるべきでしょう。新しい人権の流れがより強まった証明でしょう。今後も期待したいと思います。

結城亮(結城りょう)

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