27 4月

府中市 介護事業所 ケアマネ・・ 不足するケアマネの実態をどうするか(東京新聞)

府中市議会議員(保守系無所属)の ゆうきりょう です。

昨日の東京新聞に「深刻化するケアマネ不足」との見出しで、介護を必要とする人が介護保険のサービスを利用できるようにケアマネプランを作成し、事業者との調整を担う「ケアマネジャー」(介護支援専門員)の不足が社会問題化しているとの記事があります。

★ケアマネの業務量の増加、低い賃金 募集しても人は集まらず

記事では名古屋市内のケアマネの実態を取り上げ、コロナ禍に比べて介護保険の利用者が増加する一方、ケアマネ自身の高齢化で事業を続けられなくなった事業所も増えているとのことです。記事では「力になりたいが、ケアマネの担当件数が増えれば一人ひとりにかけられる時間は減る」とし、現状、ケアマネを募っているが、ほぼ応募はないとのことです。

記事のなかでは、ケアマネの成り手不足の原因について、「業務量の多さがあり、他にも利用者に関わるサービス担当者を集めた会議の議事録、支援経過の記録、給付管理業務などの事務作業も担う」「入院の着替えの準備」「家賃の支払」など業務外の事務作業も多いとのことです。また年収は350万円未満が4割ほど、「国は介護報酬改定で、居宅介護支援の基本報酬をすべての区分で引き上げたが、もともと赤字の事業所が多く、ケアマネの給与に反映されるかは不透明」と分析しています。

★ケアマネ職場をやりがいのある職場に

また記事では日本ケアマネジメントの白木副理事長が「事業所は経営のために一人当たりの件数を増やすことになるだろうが、ケアマネは今以上に多忙になる。処遇改善はもちろん、やりがいをもって働くことができる職場環境にしていくことが重要」と語っています。

★ケアマネの関連団体が、要望を取り上げるのは難しい(府中市のケアマネ団体)

私は以前、府中市長あての令和3年度予算要望のなかで「福祉施設や介護現場で働くケアマネージャーの要望について、本庁(市の関係部署)が吸い上げる仕組みをつくるよう検討してほしい」と要望しました。市の回答は「ケアマネージャーの要望については、関連団体でとりまとめのうえ、市に要望をいただければ検討します」というものでした。

一般的回答としてはこれでいいのですが、関連団体でとりまとめられないのが現状のようです。一人ひとりのケアマネージャーから、市に対して要望するのはやはり「困難」ではないでしょうか。今日では市の方から、新型コロナの感染拡大防止のために、積極的にケアマネジャーから意見や要望を聞くという姿勢こそ求められていると思います。

★ケアマネ間の横の連携をアシストする仕組みを市が援助を

また以前コロナ禍において、市内のある老人福祉施設におけるクラスター発生の件で、近隣周辺の方からも不安の声が寄せられました。同施設を通所やデイサービスなどで利用している方のなかで、「もし自分が感染していたら」と不安に思った方もいるはずです。ケアマネの方々は複数の施設で勤務されている方が多数いるそうなので、ケアマネどうしの横の情報伝達を、市が援助する仕組みがあれば、「どこどこの施設において、感染症が発生したので、この施設で通所やデイサービスを利用されている方などは、感染拡大防止に最新の注意を払ってほしい」という情報を、ケアマネ間において広げられたのではないでしょうか。

ケアマネの課題については、複数の議員さんも一般質問で取り上げる方もいますが、私も市に対して、ケアマネの実態と待遇改善、ケアマネ事業所の改善などについて、意見要望を取り上げていきたいと思います。(府中市議 ゆうきりょう ブログ⇒ ゆうきりょう)

※私のブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情また情報など、また新型コロナ関係でのご要望などありましたら、お気軽にメールをお寄せください。 アドレス   yuki4551@ozzio.jp

05 4月

府中市では市民の中から、在宅医療・介護連携会議委員を募集します(令和6年4月5日)

府中市議会議員(保守系無所属)の ゆうきりょう です。

府中市では、高齢者等が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し、医療と介護の連携強化のもと、在宅で安心して在宅療養が行える体制づくりを進めています。
その取組の一環として医療・介護・福祉の関係者や市民等から構成される府中市在宅医療・介護連携会議を開催し、在宅医療・介護連携推進事業における課題抽出・対応策の検討等について協議を行っております。
この度、本会議委員の任期満了に伴い、令和6年度から3年間の新たな委員を選出することになりました。つきましては、市民の皆さんの幅広いご意見をいただき、府中市内の在宅療養環境をより良いものとするため、次のとおり府中市在宅医療・介護連携会議委員を募集します。(市のHPより)

1,募集人員・・1人

2,任期・・令和6年6月から令和9年3月31日まで

3,対象

  1. 満18歳以上であること。(高校生除く)
  2. 市内に住所を有し、市内に居住するものであること。
  3. 市の別の審議会及び協議会の委員でないこと。
  4. 平日の夜間に開催する会議(1年に3回程度)に参加できること。(Web開催の可能性あり)

4,報酬・・日額5,000円

5,応募方法・・応募用紙(任意様式)に次の必要事項をご記入のうえ、持参、郵送またはLogoフォームによりご提出ください。
なお、応募書類は返却しません。

  1. 氏名(ふりがな)
  2. 性別
  3. 生年月日
  4. 住所
  5. 電話番号(日中連絡の取れるもの)
  6. 職業
  7. 「在宅療養について課題に思うこと」(800字以内)

6,提出先(問合せ先)

府中市福祉保健部高齢者支援課在宅療養推進担当
〒183-8703 東京都府中市宮西町2-24 おもや1階(9番窓口)
電 話:042-335-4106(直通)
FAX:042-335-0090
E-mail:kourei01@city.fuchu.tokyo.jp

7,募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで
ただし、窓口受付時間は土曜・日曜・祝日を除く午前8時半から午後5時まで

8,選定結果

令和6年5月中旬までに、応募者全員に対し選定結果をお知らせします。

募集要項  応募用紙

 

26 12月

(府中市)国がヤングケアラー支援を法制化へ 自治体の実態調査を分析、18歳以上も対象へ(毎日新聞)

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。今朝の毎日新聞一面に政府がヤングケアラー支援について法制化することを伝えています。

★ヤングケアラー支援はおおむね30歳まで対象

記事によると「政府はヤングケアラーを『家族の介護その他の日常生活の世話を過度に行っているとみとめられる子ども、若者』と定義」、「子ども、若者育成支援推進法」を改正し、実施する見通しとのことです。記事にもありますが、現状、ヤングケアラーを支援する法的根拠がなく、対策が進んでいない自治体が多いことから、法制化によって自治体の取り組み、支援を促進する考えです。また「元ヤングケアラーや専門家からは、家族のケア負担の影響は子どもの機関に限らず、18歳以上になっても進学や就職面などで影響が続く」との指摘から、おおむね30代までを含むとするとのことです。

★「声なきSOS」をどう把握するのか・・国が細やかな調査のもと、支援策を検討へ

ヤングケアラー支援について3面にも特集記事がありますが、「政府が推奨しているのは地域ごとの実態把握だ」とし、「子ども家庭庁によると、23年2月時点で43都道府県、203市町村、12特別区が実態調査をしている」にとどまっており、「地域によって福祉制度や施設、市民活動のレベルなど事情は異なる。細やかな調査は支援策を考えるうえで有効」とし、自治体への調査費補助を増やす方針とあります。

この記事ではヤングケアラー支援策で全国初の条例を制定している、埼玉県の入間市についてふれ、同市ではヤングケアラー支援の啓発動画を作成し、ケーブルテレビや学校での上映会を開催していると伝えています。記事によると「国は自治体の補助金をだし、ヤングケアラー当事者が支えあう『ピアサポート』やオンラインサロンの整備などで、自治体の支援策を後押し』「家族ケアの負担軽減のため家事や育児を手伝うヘルパー派遣も推進」するなどの施策を講じています。

★ 支援策はスピード感より何が有効策か把握する必要がある(こども家庭庁担当者)

ヤングケアラー支援策の推進について躊躇する自治体について、政府関係者は「即効性があり、周囲にとってわかりやすい支援策を提供するのが難しいため、踏み込めない自治体もあるようだ」とし「これまでの支援策はスピード感を重視してきたが、今後は何が有効な手段か把握する必要がある」と分析しています。また記事によるとこども家庭庁は「23年度、各地で行わている支援策の効果測定に取り組み、ヤングケアラーや家族にもたらした影響を調べて整理し、支援効果を高めていく狙いがある」として、結果を24年度に公表するそうです。

★府中市のヤングケアラーの実態調査と相談先について

府中市においても23度の予算案のなかに、大人の代わりに家族の世話や家事を担う「ヤングケアラー」の実態把握と調査について、約570万円の予算を計上することになりました。当時の朝日新聞多摩版でも報じていますが、必要な支援につなぐためにコーディネーターの専門職1人を設置予定で、記事によると「調査は市内の小中高生約2万人と、障害福祉や介護、学校など約100ヶ所を対象にアンケート調査を実施」予定とのことです。ちなみにコーディネーターは市の子育て世代包括地域センターに配置し、相談窓口として周知するとのことです。

★府中市のケアラーワークスの相談窓口(市のHPより)・・家族のケアに関して抱えている悩みの相談を聞き、解決策をともに考えます。
家族のことでモヤモヤしたり、学校のことや将来について心配を感じていたら、電話やメール・SNSで話したり、チャットをすることができます。あなたの希望した場所(学校・家)で話をしたいときは、その場所まで専門相談員が会いにいきます。秘密は守りますので、安心してご連絡ください。大人の方からの相談についても受け付けています。

①相談受付時間・・平日の午前10時~午後5時

②場所・・とりときハウス302号室(宮西町4-13-4)、費用は無料

③相談方法・・電話やメール、LINEでの相談を受け付けています。窓口での相談は事前予約が必要になります。

④電話番号・・042-309-5130、アドレス  info@carers.works

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。※ 府中市ヤングケアラープロジェクト(外部サイト)

★子育て世代包括支援センター「みらい」での相談窓口

①専門相談員によるヤングケアラーや子育て全般に関する相談を受け付けています。

②相談受付時間・・平日の午前8時半~午後6時 施設開館は午前10時~午後6時

③みらい相談窓口・・子育て世代包括支援センター「みらい」(宮町1-41 フォーリス3階)、費用無料

④相談方法・・電話での相談を受け付けています。電話番号 042-319-0072

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31 10月

(府中市)ヤングケアラー支援条例の制定を求めたい・・各地の自治体でケアラー支援の条例制定

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。

今朝の読売新聞に家族などの身近な人の介護や生活の世話をする介護者を地域全体で支えることを目的とする条例が、各地の自治体で進んでいることを報じています。

★条例の効果・・関係部局が連携して介護者の支援に取り組める

北海道では2022年に条例が制定され、ケアラーサポート養成に取り組み、「介護者の実態調査で相談できる相手や場所を求める声が多かった」「今後3年間で行政や福祉施設職員、民生委員など約3000人を養成する」とのことです。また記事によると、北海道ではケアラーが気軽に相談できる場所づくりなどについて市町村にアドバイザーを派遣し、啓発シンポジウムを開催。

こうした条例は記事によると、埼玉県が初めて20年3月に条例制定し、現在は道県13市町が施行しているそうです。条例の効果としては「関係部局が連携して介護者の支援に取り組めること」とあり、「埼玉県では2年間でケアラー支援研修会を10回開催、教員や自治体の福祉担当者ら延べ654人が参加」したとあり、他にも岡山県総社市では市内の小中学校約4000人を対象に実態調査を行い、ヤングケアラーの可能性のある子ども、57人を把握できたそうです。「同市では、現在、本人や家族の聞き取を踏まえて、教員や福祉関係者などが支援の方法を協議している」そうです。

★府中市でもケアラー実態調査の予算を計上

府中市においても議会でこの課題を取り上げる議員さんが複数いらっしゃいましたが、市も今年度は実態調査の予算を計上しています。記事にもありますが、条例を制定することで行政側も関係部署が横の連携をする理由ができ、施策の充実にとっても効果があることが期待できます。このヤングケアラーについては、残念ながら今後も増えることが予想されることから、ぜひ国も自治体が取り組みやすい施策の枠組みなど整理し、国と自治体が一体で成果を上げなければなりません。今後もこの課題について、ぜひ要望していきたいと思います。

※ゆうきりょうの ヤングケアラー支援の関連ブログ↓

府中市がヤングケアラーの調査へ予算570万円計上へ(令和5年度府中市予算の焦点①)

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20 10月

(府中市)介護事業所などの管理者もテレワークが可能に・・厚労省が自治体などに通達

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。

週刊「自由民主」(10月17日号)によると、厚労省が介護事業所などの管理者のテレワークに関する通知を自治体に出したとのことです。

記事によると「デジタル臨時行政調査会がまとめた、デジタル技術などの活用による『常駐規則』(物理的に常に事業所や現場に留まることを求めている規制)を見直す方針」とあり、通知では「介護事業所などの管理者は管理上支障が生じない範囲において、テレワークを行うことは可能」と明記したとのことで、複数の介護事業所などで兼務している場合も可能だそうです。

記事では「厚労省が管理上支障が生じない範囲の具体的な点として、①管理者が不在とする場合であっても、サービスごとに定められた自らの責務を果たせる体制を整備。その際、管理者以外の職員に過度な負担が生じないようにすること。

②管理者と利用者、職員とが適切に連絡をとれる体制を確保し、それらの関係者とテレワークを円滑に行えるような関係を日ごろから築くこと。

③事故の発生、利用者の状態の急変、災害の発生などの緊急時の対応をあらかじめ定めておき、必要に応じて管理者が速やかに出勤できるようにする。

④テレワークを行う日数、時間数は、サービスの種類や介護事業所の実態に応じて個別に判断する。

⑤これら4つの運用について、利用者やその家族、都道府県、市町村などから求めがあれば、適切かつ具体的に説明できるようにすること。

こうした点を通知しているとのことです。

介護事業所はマンパワーが現場で必要な職場であることから、管理者についても常駐を基本とするこれまでの考えから、テレワークはなじまないという認識がありましたが、今回厚労省が通知を出したことで、管理者の方々の働く形態も変わるものと期待したいものです。当然、府中市においても通達がきているので、ぜひ介護事業者の方がたは、担当部課に通知の徹底を求めたいと思います。

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