府中市 医療的ケア児 市内保育所での医療的ケア児の受け入れ相談体制について・・令和7年7月15日(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
府中市では、医療的ケア児(日常生活において医療的ケアが必要な子ども)の令和8年4月1日からの認可保育所での受入れに関して、次のとおりご案内いたします。(市のHPから掲載)
1、次の全てに該当する未就学児
①保護者の就労や病気等で、保育を必要とすること。
②職員の見守りの中で、他の児童との集団保育が可能であること。
③日々の通所ができること。
④保護者が行っている医療的ケアが日常生活の一部として定着し、確立及び安定した医療的ケアが行われていること。
⑤児童同士の関わりの中で過ごすことができ、言葉、身振り等の意志疎通が可能であること。
⑥保育所等の職員が必要に応じて主治医と連携を図ることができること。
⑦原則、令和7年4月1日時点で府中市に住民登録があり、府中市又は近隣市との医療機関と連携や構築ができていること。
注記:他の児童との集団保育が可能である状況とは、次のとおりです。
①感染症による基礎疾患の悪化や感染症の発生等のリスクが少ないこと。
②常に脈拍、呼吸、体温等の生命徴候の確認が必要でないこと。
注記:安定した医療的ケアが行われている状況とは、次のとおりです。
③事前相談時点で保護者による医療的ケアのもと、在宅での生活を基本的に1年以上送っていること。
④過去3か月間に急性増悪(病状の悪化や、新たな治療が必要となった場合)等による入院治療などの必要がなかったこと(ただし計画的入院治療は除く。)。
2,対応可能な医療的ケアの内容
①経管栄養(経鼻経管栄養・胃ろう・腸ろう)
②吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)
③導尿
④酸素療法(在宅酸素療法)の管理
⑤吸入(ネブライザー)
⑥インスリン注射(皮下注射の管理を含む。)
⑦人工肛門(ストーマ)
注記:園によって、対応可能な医療的ケアの内容は異なります。
3,実施可能園
(1)公立保育所は全園
(2)私立保育園
①わらしこ保育園、②わらしこ第2保育園、③キッズルームこっこ保育園、④めぐみ第二保育園 注記:すくすく保育対象児童の在籍状況等により、実施可能園に受入れ枠を設けることができない場合があります。
4,受入予定人数・・最大3名
注記:1か所の園に申込みが集中した場合など、申込状況により、最大数の受入れができないことがあります。
注記:園ごと、クラス年齢ごとの受入れ枠については、10月上旬に公表します。
5,事前相談・・医療的ケア児の入所申込みを希望される保護者の方を対象に、事前相談を受け付けます。入所後に必要なケアについてお伺いし、申込みに当たって必要な書類等についてもご案内いたしますので、入所を希望される方はご相談ください。なお、ご相談いただく際は、可能な限り、事前に保育支援課にお電話でご連絡をいただき、ご予約いただいた上でお越しください。
6,予約時のご連絡先・・子ども家庭部保育支援課入所認定係、☎042-335-4172
7,相談期間・・令和7年7月28日(月曜日)から8月8日(金曜日)まで(平日のみ)
8,相談時間・・午前8時30分から午後5時まで
9,相談場所・・府中市役所おもや3階保育支援課
★文科省が各地の教育委員会に対して、医療的ケア児の対応ガイドラインを策定
また今年3月の読売新聞報道によると、文科省は日常的な医療行為が必要な「医療的ケア児」の対応に関して、教育委員会のガイドライン(指針)策定の支援に乗り出すとあります。記事では「教育現場の安全確保と協力体制の構築にむけ、2025年度中をめどに指針の『ひな型』を作成し、各教育委員会に策定を呼び掛ける」。「ひな型では、医療的ケアの必要性や緊急時の対応方法、事故につながりかねない『ヒヤリハット事例』など、指針に盛り込むべき内容を明示する」とし、今後は教育委員会の担当者から意見を聞き取り、詳細を検討するとしています。
文科省が想定するガイドラインの内容(読売新聞より抜粋)
①通学中や授業中などケースごとの対応方法
②薬や人口呼吸器などの使い方や注意点
③学校での医療的ケアの必要性
④教育委員会や学校、保護者が果たすべき役割など
★府中市立学校における医療的ケアの実施に関するガイドラインの策定(23年6月、教育委員会HPより)
医療的ケアや健康上の配慮が必要な児童・生徒に対して求められる様々な対応について、本市では、関係機関と連携を図り、他の自治体に先駆けて、学校に看護師や支援員を配置するなど、児童・生徒が安全で安心した学校生活を送ることができるよう校内の体制整備に取り組んできました。
令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、医療的ケア児への支援は地方自治体の責務であると示されたことを踏まえ、この度、医療的ケアが必要な児童・生徒の受入れ及び支援をより円滑に行うことを目的として、受入れに必要な基本的事項や教育委員会、学校、関係機関等の対応・役割を明確にしたガイドラインを策定しました。
本ガイドラインに基づき、教育委員会を中心に学校、保護者、医療機関等の関係者が連携して対応することで、医療的ケアを必要とする児童・生徒の安全で安心な学校生活を保障し、その家族が安心して子供を育てることができる社会の実現に向けて取り組んでまいります。⇒ 医療的ケア児ガイドライン