府中市 民泊事業 府中市内でも今後、民泊に関わるトラブルも懸念され、市独自のガイドラインも必要ではないか(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)
府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
★住宅地における民泊について、地区計画のあるところでは許可すべきではない
都内23区では民泊の問題が広がり、自治体においても規制が始まっています。府中市内のマンションにおいても、民泊事業所(宿泊所)が多数、事業認可されています。そうしたなか、市内の住民の方からワンルームマンション(民泊事業所でない)を出入りする方で、民泊を利用している方ではないかという情報も寄せられています。
「(若松町2丁目)近所のワンルームマンションですが、住人の方かその他の方の利用かはわからないのですが、キャリアバックを持参する人の出入りが確認されています。現状その同マンションの24部屋中、8部屋が空いている状態です。若松町2丁目地区は地区計画があり、その理念と民泊とは整合性が取れないと考えます。 若松町2丁目の地区計画や、航空自衛隊基地周辺の注視区域周辺に、民泊の利用は相応しくないものと考えるものです。そのあたりの事情について、東京都(保健局)は知らないと思い、書類さえ整っていれば東京都は許可を出してしまう恐れがあることを懸念いたします」(以上、住民の方からの声より)。
※住宅宿泊事業法(民泊新法)・・・年間180日以内の営業を行う形態で、保健所を設置する自治体(23区、八王子市、町田市など)では、各区長や市長に「届け出」を行います。それ以外の多摩、島しょ地域については、東京都(都知事)に届け出をします。東京都に民泊許可がでた際は、要件を満たしていれば許可をだします。府中市においては都が直接、許可を出すことになっています。
~最近では、それぞれのマンションの管理組合が民泊事業者に対して、指針(ガイドライン)同を策定するなどの動きも増えているそうです。また自治体がガイドラインを策定、あるいは「上乗せ条例」や自治体独自のガイドラインを策定するなどして、無秩序な民泊のあり方を規制している動きもあります。府中市においても、今後、注意して見なければなりません。
★大田区では民泊トラブル急増に対して、区独自のガイドラインを策定へ
先日の東京新聞に都内の大田区が民泊利用者のごみ出しマナーや騒音などの苦情が増加していること受けて、この4月から区独自の民泊ガイドラインを策定するとの記事があります。この記事では「民泊を開設する事業者に住民説明会を義務づけるなど、トラブル防止にむけて規制を強化する」とのことです。記事では「大田区内では国家戦略特区、住宅宿泊事業法(民泊新法)、旅館業法に基づく3種の民泊営業が認められている。区に寄せられる民泊についての意見は、24年度は51件だったが、25年度は164件(11月末)で急増している」また「苦情の多いごみ出しについては、ごみ回収の頻度を週1回以上から週3回以上に変更。緊急時には徒歩で10分以内に駆けつけられる態勢を求める」としています。(参考、東京新聞多摩版1月)
~この民泊事業については、都内23区では規制強化が始まっていることから、今後は急速に多摩地域の自治体で増えてくるものと予想できます。そこで住宅街において民泊の宿泊施設が増える場合、大田区のような状況は現実に府中市内でも起こってくると思います。今後、この問題について議会でも機会をみて取り上げたいと思います。(府中市議 ゆうきりょう)
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