05 7月

府中市選挙 視覚障碍者への投票支援策・・ 投票所のバリアフリー対応の充実を(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★中途失明者、弱視の人が利用できる投票への補助具の製作が進む

昨日の読売新聞に視覚障害者への投票支援にむけて、自治体が様々な工夫を講ていることを紹介しています。記事では、日本点字図書館が24年4月から扱い初めたのが、視覚障碍者が投票用紙に記入しやすくするための補助具として、約1万2000枚の販売をしているとのことです。

記事によると「補助具はシート状のポリプロピレン製で、投票用紙に重ねると候補者名などを書き込む部分だけ四角く穴が開き、手探りで判別できる」「書き込む部分がはっきりわかる黒色タイプと、用紙全体が透けて見える透明タイプがあり、いずれも1枚429円」「青森から長崎まで全国約70の自治体で購入した」とあり、「補助具は文字が書ける中途失明者や弱視の人らが利用する」そうです。

★投票用紙への記入欄「触って分かる」補助具の導入を

この製作について「日本点字図書館のスタッフが、神奈川県の厚木市の投票所で使われた補助具を知ったのが制作のきっかけ」で、そのモデルとなったのは舞鶴市だそうです。「京都の舞鶴市は18年、視覚障碍者の『枠の中に書くのが難しい。指で枠が分かるような道具を作ってもらえないか』という訴えを受け、手作りをした」「A5サイズのクリアファイルの一部をくりぬいて約60枚作り、今も使っている」「投票の障壁をなるべく取り除くのが選管の仕事だと思っていた」と関係者は言います。

記事のなかで、「視覚障碍者は点字投票や、投票所の職員が代筆する代理投票を利用することができる」とのことですが、一方で「大人になって失明した人もおり、視覚障碍者全員が点字を理解できるわけではない」「候補者名を職員に伝える必要がある代理投票をプライバシーが気になって敬遠する人もいる」とし、「投票をあきらめてしまう人もいる」と日本点字図書館の方は言います。

★視覚障碍者の投票率は、健常者と比べて低い(横浜市選管)

また記事のなかで「視覚障碍者の投票率は、健常者に比べて低いという分析もある」「23年の横浜市議選の投票結果を同市が分析したところ、投票率が全体では42.8%だったのに対して、視覚障碍者は30.3%にとどまった」そうです。「(目が)見えづらくなった高齢者にも、補助具は役立つはず」と関係者の方は言います。「障害者がそういった取り組みを自分で調べるのは難しく、いかに周知していくかが大事になる」(障害をもつ人の参政権保障連絡会、芝崎事務局長)との指摘があります。(参考記事、読売新聞7月4日付記事)

~視覚障害のある方への投票について、各地で取り組みも進んでいはいますが、まだ大きくは広がっていないようです。府中市の選管においてもそうした対応について、今回の読売の記事などを紹介して、ぜひ視覚障害のある方への投票率向上を要望していきます。(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)

※投票所の主なバイアフリー対応・・①老眼鏡やルーペ、②文鎮(投票用紙を押さえる)、③車いすやスロープ、④低い記載台(車いす利用者用)、⑤点字で書かれた候補者などの一覧、⑥点字期 (読売新聞7月4日付より)

※期日前投票が4ヶ所で始まります。①府中市役所おもや1階、午前8時30分~午後8時、②市政情報センター(ル・シーニュ5階)、午前10時~午後8時、③白糸台文化センター、7月16日~18日、午前8時30分~午後8時、④西府文化センター、7月16日~18日、午前8時30分~午後8時

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202

14 6月

府中市 訪問介護事業所 ・・国による訪問介護事業所への基本報酬引き下げに対して、品川区が差額分を補填へ(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★品川区が1つの訪問介護事業所につき年間12~240万円を補填へ

先日の東京新聞に都内の品川区が昨年4月に訪問介護の基本報酬が引き下げられたため、経営が悪化した事業所を支援するために、引き下げ前との差額分を補填する支援策を講じると報じています。記事では「27年度の次期改定までの臨時措置分を補填」「1事業所につき年間12~240万円になるみこみ」として、都内で初とのことです。

記事では「品川区では本年度分の事業費約3900万円を盛り込む補正予算を提出」とあり、区内約50の訪問介護事業所が対象とのことです。記事では「介護報酬の24年度改定では、各種サービスの基本報酬は全体的に改善したが、訪問介護は利益率が高いとされ、基本報酬が2~3%下がった」「だが利益率はサービス付き高齢者向け住宅などを併設した大規模事業所が効率良く訪問を重ねて押し上げているとの指摘がある」と分析。記事によると品川区内でも報酬改定後、4事業所が倒産に追い込まれているため、森沢区長は「小規模事業所は打撃を受けており、次の改定までの間にも経営悪化の一途をたどる」と話しています。(参考、東京新聞6月11日記事)

★府中市でも保健・福祉基金を活用して、訪問介護事業所への支援を求める(ゆうきりょう市議会予算委員会)

先日の府中市議会予算特別委員会で会派を代表して総括質疑に立ち、市の保健・福祉基金の活用について質疑し、運営が困難となっている介護事業所などへの支援策拡充について質疑要望しました。

◎ゆうきりょう質問⇒ 保健・福祉基金について、基金条例では「健康づくりの推進、高齢者サービスの充実その他の保健及び福祉に関する事業に要する経費の財源に充てる」とあるが、これを見る限り、目的が非常に幅広く明確ではないのではないかと。かりに今後の目的が高齢者福祉や障害者福祉が念頭にあるとすれば、金額も少ないのではないか。そこでこの基金について、訪問介護事業所などへの支援策などに活用をすることを提案したい。市の考えは。

★訪問介護事業所対策に係る事業を試行的に行う場合や短期間に行う場合など、臨時的に実施する事業であれば活用は可能(府中市市の答弁)

◎府中市の答弁⇒ 同基金の目的について、保健・福祉基金を含む総合計画4分野基金については、総合計画に掲げる4つの基本目標の達成に向けた事業に活用するものであり、それぞれの分野の基本目標に紐づく基本施策を基金の目的としておりますので、特段不明確なものではない。基本額については、令和5年度に保健・福祉基金の目的から「子ども・子育て支援の充実」に関する取組を抜き出し、子ども・子育て応援基金を創設した際に、過去の実績なども踏まえて基本額を3億円としており、現状、基金が不足する状況にはない。

また、訪問介護事業所対策への基金の活用でございますが、対策に係る事業を試行的に行う場合や短期間に行う場合など、臨時的に実施する事業であれば活用は可能であると認識している。しかしながら、経常的に実施する事業であれば、基金を活用するということは財源の活用の在り方として望ましくないものと認識しておりますので、その場合には、経常的な財源を措置していく必要がある。(市の答弁)

★国を動かすためにも自治体が支援策を講じるべき

◎ゆうきりょう要望主張⇒ 訪問介護事業所の問題については、昨年6月の市議会でも「訪問介護の処遇改善を求める意見書」が可決されています。こうした施策は元来、国が行うべき施策であるべきですが、介護事業所の運営が困難になることで、介護サービスを受けることができない方が増えていく状況を、自治体として対策を打たないわけにはいかないのではないか。国や都が支援策を講じるまで、自治体としての施策を講じることで、国や都を動かすという意味でも、提案したい。

※府中市議会で可決された「訪問介護の処遇改善を求める意見書」

府中市議会においても令和6年第1回定例会において、国に対する意見書「訪問介護の処遇改善を求める意見書」が議員提案され、賛成多数で可決されています。⇒ 府中市議会「訪問介護の処遇改善を求める意見書」

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202

22 4月

府中市 ケアマネジャー(ケアマネ)へのカスハラ対策を 東京都も介護職員向けのカスハラ相談窓口開設(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★介護現場で働くケアマネの33.7%がカスハラを経験

先日の東京新聞に「介護現場で働くケアマネの33.7%が、過去1年間にカスタマーハラスメント(カスハラ)を経験していることが、日本介護支援専門協会の実態調査でわかった」と報じています。「23年度の厚労省調査で労働者全体の経験率が10.8%だったのに比べ、約3倍」「利用者である高齢者らの暴言をあびる被害が目立ち、協会は行政による対策が必要だ」としています。

記事では被害内容は複数回答で「言葉の暴力や精神的な攻撃」が70.6%、「過度な要求や不当な要求」が55.7%、「不当なクレームや根拠のないクレーム」が43.8%と続いているとあります。またこれらの行為をしたのは、利用者の介護を担う家族や身元保証人が71%、次に利用者本人の44%をこえています。記事によると「カスハラをまねく理由はおもな相談場所が利用者の自宅のため『利用者や家族は立場が上だと感じやすい』との声が多かった」とし、「介護現場でのカスハラは表にでにくい。行政には相談窓口の設置など対策を講じてほしい」(同協会の方)との声を紹介しています。

★東京都福祉局も対策を義務化へ

介護現場におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)について、マスコミなどでも話題になり、こうした労働環境が介護関係職員不足の原因の1つであるとも指摘されています。そこでインターネット上で検索すると、AIにおいて以下のように記載されています。

~介護施設におけるケアマネジャーへのカスタマーハラスメント(カスハラ)とは、利用者やその家族が職員に対して行う過剰な要求や理不尽な要求を指します。

1,カスハラが発生する原因・・①サービス利用者の親族が精神疾患を抱えている、②介護による経済的・精神的負担を感じている、③介護サービスへの理解不足

2,カスハラへの対応・・①介護記録やケアマネジャー、関係行政機関からの情報収集により、原因を探る、②サービス提供者に落ち度があるかどうかを確認する、③職員を精神的に圧迫しないよう、適切な対応を行う、④職場の雰囲気を悪化させないよう、適切な対応を行う、⑤ブログやSNSにより施設の悪評として拡散する可能性があることを踏まえ、適切な対応を行う

3,カスハラへの法的措置・・裁判所は、権利行使の範囲を超えている、企業の資産利用を著しく妨げる、従業員に過度の困惑や不快感を与える、業務に重大な支障をきたす、として違法な業務妨害とみなした判決も出しています。このため東京都福祉局では令和6年4月1日より、利用者・ご家族からのハラスメントだけでなく、職員から利用者に対する虐待も含め、ハラスメントや虐待を受けることがない介護サービス提供の環境づくりが義務化されています。(インターネット、AI検索から)

~私もこの6月議会でケアマネの課題として、業務以外のことを依頼されて「なんでも屋」として扱われていることについて、取り上げたいと考えていますが、同時に介護利用関係者からのハラスメント対策についても質疑したいと思います。ぜひ市に行政としての対策を求めていきます。(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

★東京都が介護職員向けのカスハラ相談窓口の開設

(1)開設日時・・令和7年4月21日(月曜日)午前9時00分

(2)相談時間・・月曜日から金曜日 午前9時00分から午後5時30分まで
※祝日及び12月29日から1月3日までは除く。

(3)対象者・・都内介護施設等に勤務する職員・管理者

(4)相談内容

次のようなカスタマー・ハラスメント行為でお困りの際に専門の相談員が対応します。

①利用者やその家族等からの暴力行為や迷惑行為
(例)殴る、蹴る、噛まれる、物を投げられる、体を必要以上に触られる 等

②利用者やその家族等からの言葉による暴力
(例)不当なクレーム、不当なサービス内容の要求、暴言、セクハラを含む発言 等

③その他介護サービスの提供を妨げる行為

※法的な対応が必要であると判断される場合は、弁護士による法律相談をご案内します。

(7)相談方法・・電話またはEメールで受け付けます(無料・匿名相談可)。

電話 0120-655-605 Eメール・・相談窓口問合せフォーム(外部サイトへリンク)

 

 

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202

08 4月

府中市 ケアマネジャー(介護支援専門員)へのカスタマーハラスメントを防ぐために(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

介護現場におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)について、マスコミなどでも話題になり、こうした労働環境が介護関係職員不足の原因の1つであるとも指摘されています。そこでインターネット上で検索すると、AIにおいて以下のように記載されています。

~介護施設におけるケアマネジャーへのカスタマーハラスメント(カスハラ)とは、利用者やその家族が職員に対して行う過剰な要求や理不尽な要求を指します。

1,カスハラが発生する原因・・①サービス利用者の親族が精神疾患を抱えている、②介護による経済的・精神的負担を感じている、③介護サービスへの理解不足

2,カスハラへの対応・・①介護記録やケアマネジャー、関係行政機関からの情報収集により、原因を探る、②サービス提供者に落ち度があるかどうかを確認する、③職員を精神的に圧迫しないよう、適切な対応を行う、④職場の雰囲気を悪化させないよう、適切な対応を行う、⑤ブログやSNSにより施設の悪評として拡散する可能性があることを踏まえ、適切な対応を行う

3,カスハラへの法的措置・・裁判所は、権利行使の範囲を超えている、企業の資産利用を著しく妨げる、従業員に過度の困惑や不快感を与える、業務に重大な支障をきたす、として違法な業務妨害とみなした判決も出しています。このため東京都福祉局では令和6年4月1日より、利用者・ご家族からのハラスメントだけでなく、職員から利用者に対する虐待も含め、ハラスメントや虐待を受けることがない介護サービス提供の環境づくりが義務化されています。(インターネット、AI検索から)

★ケアマネの約4割が過去1年でカスハラ被害 専門職を追い詰める「言葉の暴力」「過度な要求」(JOINT介護ニュース)

インターネットの「JOINT介護ニュース」によると、日本介護支援専門員協会のシンクタンク部門の調査結果の記事が掲載されています。それによると具体的な被害の内容では、「『言葉の暴力や精神的な攻撃』が最も多いとあり、『過度な要求』『根拠のないクレーム』『度を越えた電話』なども目立」として、「ケアマネが日常的なコミュニケーションの中で圧迫されている実態」があるとしています。『セクハラ』や『プライベートへの干渉』も一定数あった」とのことです。

また同協会によると、ケアマネがカスハラを受けやすい背景については、① 支援を打ち切ると利用者の生活や生命に大きな影響を与えるため、やむを得ず支援を続けがち、② ケアマネは自分に原因や責任があると考えがち、③ 専門職としての価値や倫理から、利用者を見捨てるようなことをしてはならないと考えがち、などの声もあがっていた。

同協会はこうした回答について、「介護支援専門員の価値・倫理の影響だけでなく、高齢世帯や単身世帯が増加していることなどで、介護支援専門員がより複雑で困難な状況に対応する中で様々な葛藤を抱えるといった現状も、影響を及ぼしているのではないか」と分析したとあります。

~私も6月議会でケアマネを取り巻く諸問題について取り上げたいと考えていますが、ぜひケアマネに対するカスハラ対策についても、この際質疑要望したいと思います。(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)~

※ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、教育など、なんでも結構です。メールアドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします)

07 4月

府中市 ケアマネジャー(介護支援専門員)が不足する事態はなぜ起こっているのか(その2)・・行政は市民にケアマネの業務を周知啓蒙を(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★ケアマネの実態は「なんでも屋」!?

ケアマネジャー(介護支援専門員)が不足している問題について、先日、現場で働く方から話を伺う機会がありました。

①ケアマネの業務面について、その業務が多種多様となっていて、行政(府中市)や医師会からも介護保険制度以外の制度の窓口としての依頼が多すぎる傾向があり、これは全国的な問題でもある。

②居宅介護支援業務における運営指導が、不透明でその時々の指導者によって指導内容が異なる。

③行政として、ケアマネができる業務の啓蒙や発信力が低く(弱く)、とりあえずケアマネに相談してくださいと丸投げの依頼が多い。

④ケアマネ試験を受けるための基礎資格や必要経験年数の条件を満たして、難解な試験に合格してキャリアップしたにも関わらず給与が低くなる現実があり、退職される方もいる。

毎年、地域包括圏内において、約1000人単位で高齢者が増えている事態があり、介護保険を利用する方はケアマネがマネージメントをしないと、保険を使えない仕組みにある。同時に介護を必要とする絶対人数が増えているのに、ケアマネが少なくなる事態は、憂慮すべき事態であるとの認識を、国も自治体も真剣に考えるべきと考えます。

★横浜市はケアマネの業務を明確にしたミニパンフを作成、介護保険利用者に啓蒙周知する

行政がケアマネの業務と役割を明確にして、介護保険を利用する方に指示してほしいという要望が強くあります。先進自治体として横浜市のケースを伺いました。横浜市はこの問題について、簡易なミニパンフを発行していますが、以下のように記述しています。そこには「ケアマネジャーには、介護保険法のルール上、ご本人の立場や尊厳を守るためにできないことあります」としたうえで、以下のように定めています。

~ケアマネの業務内容ではないこと~

①金銭管理をしてほしい・・ご本人が金銭管理ができないときには、成年後見制度や日常生活自立支援事業を活用してほしい。

②病院い連れて行ってほしい・・通院の介助が必要な時は、訪問介護による通院など乗降介助などを利用してほしい。

③保証人になってほしい・・病院や行政機関に相談しましょう。

※他にも・・携帯電話の操作や手続き、庭の芝刈り、草むしり、買い物や掃除などの家事、家屋の修理、日常的な安否確認、害虫やネズミの駆除、税金などの手続きや支払い、救急車への同乗

~ケアマネジャーの本来の業務内容~

①ケアプラン(居宅サービス計画)の作成、②定期的な訪問、③介護保険サービスの提案、④サービス事業者などとの連絡調整、⑤サービス担当者会議の開催、⑥給付管理業務

以上のような内容について、横浜市はミニパンフを発行し、介護保険利用者、ケアマネ利用者に周知啓蒙しています。

現場のケアマネの方も、完全には周知徹底は難しいとは思うが、行政が横浜市のような広報物を作成し、介護保険利用者に周知するだけも効果はあると思うと話をされていました。私もぜひこの課題について、6月の市議会一般質問でも取り上げたいと思います。(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)

※ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、教育など、なんでも結構です。メールアドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします)