07 1月

「無料低額宿泊所」規制へ法案、貧困ビジネス止められるか(赤旗)

【自治体が無料低額宿泊所を斡旋している実態もある】

 

昨日(6日)の赤旗日刊紙15面に、今国会において生活困窮者が利用する「無料低額宿泊所」(無低)への規制を盛り込んだ社会福祉法改正案が、提出される記事があります。この間も私は生活困窮者にかかわる動きについてブログでも紹介してきましたが、政府も無低に対する社会的批判をうけて法案改正の動きにでました。この赤旗の記事では路上生活者の方が市役所で生活保護の申請とともに無低を紹介されたとされ、そこでは3畳ほどの「個室」、食事は粗末な内容で入浴は週2回のみ、外出も「管理人」にチェックされていたと言います。また月の利用料は9万5000円、この方の手元に残るのはわずか3万円ほど。記事では「無低は、無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、利用さえる社会福祉法にもとづいた施設。設置者にはNPO,企業、個人もいます。自治体への届け出でだけで開設できます」としています。記事では埼玉県やさいたま市が規制条例を制定、相模原市も指導指針をだしていると言います。法案では「居室面積などについて法律で最低基準を設けることや、事後の届け出から事前の届け出制に変更することを検討」とあります。

 

【貧困ビジネスの闇】

 

私も生活保護受給者の方から相談をうけ、貧困ビジネスの問題に関心をもち、条例を制定したさいたま市の担当者にも話を聞きにいったことがあります。また民間任意団体の方にも話しを伺たところ、「自治体も生活保護受給者に対して、住まいを確保させるために、貧困ビジネスを『斡旋』している面もある」「こうした無低はいわゆる『反社会的勢力』と関係しているところもある」と話されていました。

 

【新たな手法、グレーゾーンの貧困ビジネスも広がる】

 

 

私は昨年3月26日付ブログで以下の記述をしました。「先日、府中市内で生活保護を受給されている方から相談がありました。お話を伺うといわゆる「貧困ビジネス」の犠牲になっていることがわかりました。その名称は『ルームシェア』と称し、戸建の家を1棟借りて、生保受給者に対しては4畳半か6畳の個室部屋に住まわせ、住居価値以上の割高な家賃を請求しているようです。また水光熱費も不透明な計算方法で割高な請求するなど、生活保護者から利益をむしりとるようなやり口が、よくわかりました」。こうしたケースは無低ではなく、法違反すれすれの「グレーゾーン」と言われるやり口だそうです。

今回の無低を規制する法案が国会提出されるという新たな局面をうけて、私もあらためてこの問題について資料を集め分析して、ぜひ議会でも取り上げたいと思います。

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