30 1月

府中市 小中学校 体育館施設の安全点検を・・足立区が小中学校の体育館施設を緊急点検、危険な床板が発見(東京新聞)

府中市議会議員(ブロガー議員、無所属)の ゆうきりょう です。

昨日の東京新聞多摩版い都内の足立区が区内の小中学校計24校の体育館の床に危険な箇所をあることを確認、けが防止の応急処置をしたとの記事があります。

★「足立区によると、24校の体育館で床板が浮き上がり、ささくれが見つかった」

記事によると「区内の小学校では昨年末、体育館で長さ約7センチのめくれた床の木片が刺さって、クラブ活動中の児童が怪我をする事故が発生。区はその後、区立小中学校101校で緊急点検をした」とのことです。「区によると、24校の体育館で床板が浮き上がり、ささくれが見つかった。応急措置としてテープを貼るなどして、部分補修工事を3月までに発注するとして、体育館は利用できる」とのことです。

★文科省が昨年、「学校における安全点検要綱」を作成、体育館の床も点検対象

文科省は昨年3月に「学校における安全点検要綱」を作成、体育館の床も点検対象の1つとなっていたそうです。記事では「学校保健安全法の施行規則では毎学期1回以上、児童らが使用する施設や設備に異常がないかを確認するよう定めている」とし、「しかし実施回数や点検方法などは各学校に委ねられているのが実情」と、「文科省の担当者は『教員の業務負担があるなかで、各校の実態にあわせて点検を行っている』と話す」とあります。

★市内小中学校の校庭の安全対策について質疑をしました。(ゆうきりょうの市議会一般質問、23年9月議会)

今年(23年)の4月、杉並区の公立小学校で、運動会などで目印に打ち込んだと思われる釘、500本超が放置された状態で、児童が大けがをした件が発生、新聞報道によると区内の他の学校でも同様の釘が見つかり、文科省は安全点検の徹底を全国の教育委員会に通達しています。これをうけて教育委員会の対応策について、市の対応について質疑をしました。

★府中市の答弁 → 国の通知をうけて府中市では5月末を期限として、改めて釘などの確認の徹底を指示し、14校252本の釘などが見つかりましたが、すでにすべて撤去した。また今後同様な安全確保の対応が必要となった場合に備えて、金属探知機6台を購入した。

★ゆうきりょうの主張⇒4月に起きた杉並区の公立小学校における校庭での事故を受けて、文部科学省は5月12日、各学校で校庭の安全点検が確実に行われるよう、全国の教育委員会に通知をだしたとあります。杉並区の小学校で4月、児童が校庭に残されていたクギで大けがをした事故を受け、安全点検を進めていた。学校職員が目視や足で踏むなどして調べた結果、6月20日までに61校で危険物が見つかり、クギは計1121本、くいは計713本あったそうです。

文科省は「学校の安全管理のための参考資料を公表しているが、実際の点検項目は学校ごとに設定」とあり、事故にあった児童の保護者の方は「校庭だけを点検すればいいわけではない」とし、「第三者による定期的な点検を導入するなどして、確実に安全を確保してほしい」としています。府中市においても一定の期間を設けて、各学校の校庭において金属探知機を使用した安全調査を実施されるよう要望するものです。

★府中市でも一定期間に区内すべての小中学校で安全点検を実施すべき

世田谷区もこの7月に、区立小中学校全90校の校庭の安全点検を進めたところ、クギやくいなど約2000点の危険物を発見し、除去したと発表した。けがをした子どもはいないという。世田谷区は、目視で発見しにくい危険物を見つけるため、金属探知機を使用した調査を8~11月に約80校で実施することを予定している。区教育委員会教育環境課の高野明課長は「まだ多くの危険物が校庭にある可能性が高いので、調査をより徹底させていく」と話しています。ぜひ学校施設の安全管理、そして危機管理体制のあり方について引き続き、周知徹底されることを強く要望します。(府中市議会議員 ゆうきりょう)

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202

29 1月

府中市小中学校 熱中症対策・・令和7年度から熱中症予防対策を一層充実させ、子どもの安全確保を徹底します(府中市教育委員会)

府中市議会議員(ブロガー議員、改革中道系無所属)の ゆうきりょう です。

府中市教育委員会では、新年度から市内公立小中学校における、熱中症対策を徹底するとの方針が公表されましたので、以下掲載します。(教育委員会HPより)

★6月から9月までの4か月間を「熱中症予防要配慮期間」とする

これまでも各学校においては、熱中症事故防止に向けてWBGTの計測や教育活動の工夫等を行ってきました。しかしながら、近年の酷暑・残暑はかなり厳しい状況です。このような状況を踏まえ府中市教育委員会では、全ての市立小・中学校と協力し、令和7年度以降、6月から9月までの4か月間を「熱中症予防要配慮期間」として設定し、一層の熱中症予防対策の徹底を図ります。

※教育員会 小中学校の熱中症予防対策について

令和7年度から府中市教育委員会及び府中市立学校は、熱中症予防対策を一層充実させ、子どもの安全確保を徹底します。

★熱中症から子供を守る6つの工夫

 府中市立小・中学校の「校庭及び室外プール以外は冷房環境が整っている」という強みをいかし、教育委員会及び学校は、これまでの 慣例に捉われることなく、柔軟な発想で熱中症を予防するための工夫・改善を行い、児童・生徒の健康と安全を守る教育活動を実施していきます。
注記:なお、活動を行うに当たっては、引き続き、WBGTを測定し、実施の判断を行います。

1,授業日の工夫 2,場所の工夫 3, 時間の工夫 4, 環境の工夫 55,衣服の工夫 6, 飲食の工夫

★水泳授業、指導の時期、屋外での実施というやり方を変えるべきでは(ゆうきりょう、市議会一般質問から)

以前、府中市議会一般質問で私は「小中学校における水泳授業のあり方について」の質疑を行い、現状の小中学校における水泳授業、夏休みの水泳指導のあり方について再検討をするべきだと主張、要望しました。

★ゆうきりょう主張⇒ 先日、市内の小学校にお子さんを通学させている保護者の方から、以下のお声をいただきましたので紹介します。

『もはや(府中市の)学校の屋外プールは限界と感じています。この夏休みに入って、今日から3日間各日、2学年ずつプールの予定がありましたが本日も中止。この分だと残り2日も天気予報から確実に中止でしょう。また授業でも、ここまで少ない時間数では、体育で水泳だけは得意という子などは、自分を評価される機会も失い、理不尽さも感じているようです。現状では、はっきり言って、ただの水浴びです。何のために水泳授業をするのか?再考が必要と思います。学校で泳力を付ける必要性がないというならば、水泳授業は廃止も選択肢なのでは?もしくは夏季という固定観念を捨てて、実施時期をずらすもありではないでしょうか』。

8月4日付朝日新聞社会面に、「消えゆく夏休み 水泳指導」との見出しで、「全国の小中学校で続いていた、夏休み中の水泳指導がなくなっている」との記事があります。「背景には異常な暑さや教員の働き方改革がある」とする一方で、「専門家は水の事故が増えるなか、学校での授業は今後も必要」との意見があるとしています。

★ゆうきりょう質問①⇒ 水泳授業、水泳指導の時期や実施場所について、夏季における屋外プールからの時期をずらして、また屋内プール施設などを借りての授業、指導を検討してはどうか、提案しますが、市の考えを伺います。

★教育委員会の答弁⇒ の水泳授業の時期や実施場所についてですが、現在の学校プールは屋外施設のため、水泳授業が実施できる期間が限られることや、近年では、猛暑による熱中症対策のため、授業を中止せざるを得ないことなどが課題であると捉えています。また今後の水泳授業の在り方については、今年度、改築により一時的に学校プールが使用できない府中第三小学校において、近隣の中学校のプールや、民間プールを利用した水泳授業を実施していることから、この結果を検証するとともに、他市の動向等も参考に研究してまいります。(市の答弁より)

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29 1月

府中市 学校いじめ防止・・江戸川区がいじめ「重大事態」を認定、学校側の対応不十分(読売新聞)

府中市議会議員(ブロガー議員、無所属)の ゆうきりょう です。

★江戸川区内の小学校で、年上学年の男子からのいじめを、重大事態に認定

昨日の読売新聞多摩版に江戸川区の小学校に通う児童が、23年1~2月に、「同じ学校の違う学年の児童からいじめをうけて不登校になったとして、区教育委員会がいじめ防止対策推進法に基づく『重大事態』と認定していたことがわかった」と報じています。同記事では「調査報告書によると、被害児童が放課後に自宅外で友達と話していたところ、加害児童が会話に割り込み、『アホ』『バカ』などと発言、手で頭をたたいた。また2月にも加害児童が『死ね』などと発言、被害児童の腹部を手でたたいた」とのことです。

また記事では「報告書では学校側の対応について、被害児童にも非があったかのようにあつかい、謝罪もさせるなど、不十分だったとした」とし、「区教育委員会研究所の所長は『組織的な対応ができていなかった。情報共有のあり方を見直し、早期発見と対応を徹底したい』としている」と話しています。(1月28日付読売新聞多摩版より)

★いじめの「重大事態」も過去最多を記録

以前の朝日新聞に22年度文科省「児童生徒の問題行動・不登校調査」において、いじめの被害者が心身に重大な傷を負う「重大事態」は前年度から3割以上増え、923件で過去最多を記録。そのうち約4割の事案では、「重大な被害を把握する前にいじめと認知していなかった」と報じています。

★いじめと認定せず、いじめが深刻化した事例が増える

同記事によると「『いじめ防止対策推進法』で規定された、①生命、心身、財産に重大な被害が生じた被害がある場合、②被害者が長期欠席を余儀なくされている疑いがある場合に認定さえる」。「①は448件、②は617件」とあります。記事にもありますが、国はいじめの深刻化を防ぐために早期発見、早期対応が重要としえ、教育現場に積極的な認知を呼びかけ「22年度は68万件超」で過去最高となったそうです。

「一方で重大事態も増え、22年度は923件で前年度比30%増」「重大な被害を把握する前にいじめと認知しなかったのは357件、38%を占め、357件のうち151件では、いじめに該当しうるトラブルなどの情報がありながら、いじめと認知していなかった」とあります。

★文科省も事態を鑑み、緊急対策と通達を全国の教育委員会に発出

こうした状況を文科省は「学校としてのいじめの認知や組織的な対応に課題がある」としています。文科省もこうしたいじめの認知件数、重大自害の発生件数が大きく増えたことをうけ、10月に「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」をまとめ、子どものSOSを早くつかむため、心身の異変を察知するアプリや1人1台の端末を使う相談窓口を整備するとしています。また「全国で起きた重大事態報告書を集めて専門家と原因、背景を分析し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの配置も充実させる方針」を掲げています。

また文科省は全国の教育委員会に緊急対策を求める通知を発出し、「いじめの認知と組織的対応を徹底することが、重大事態の発生防止に不可欠」とし、学校現場にいじめの積極的な認知を呼び掛けたとあります。

★府中市においても、いじめ対策防止条例を制定・・いじめの事件で必ず明るみになる、教育委員会による「いじめ隠し」をさせない制度上の担保、早期対応を

いじめの事件が明るみになると、教育委員会によるいじめ隠しということが、必ず問題になります。いじめの真相、真実を明らかにするために、そしていじめ隠しを防ぐためには、教育委員会に制度上の仕組みを担保すること。その意味からも条例の制定、独立した第三者機関の設置によって、透明性、中立性、公平性を確保することが絶対条件であり、府中市教育委員会がこの条件を制度上クリアしたことは、評価できます。いじめ隠しを許さない組織的、制度的担保を明確にし、早期対応で機能していくことを今後も求めていきます。(府中市議 ゆうきりょう)

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28 1月

府中市 政務活動費・・・町田市議会の7会派が政務活動費、347万円を返還・・住民監査請求を受け(朝日新聞)

府中市議会議員(ブロガー議員、無所属)の ゆうきりょう です。

今朝の朝日新聞多摩版に町田市議の政務活動費の使用なかに「違法ないし不当」な支出があったとして市民団体が住民監査請求をした問題で、指摘を受けた7会派が計約347万円を返還していたことがわかったと報じています。

★ガソリン料金、深夜のタクシー料金などは認められない

記事では「委員が24日付で請求人に監査結果を通知した」とし、「返還が済んだことで『請求事由が消滅した』とし請求は却下された」そうです。記事によると監査請求をしたのは「町田市政を考える会・草の根」で、「市によると、市監査請求委員は7つの会派の政務活動費の支出の一部について、返還義務がある『政務活動費を充当すべきでない支出』と判断」「一方、7会派は監査請求提出後の昨年12月16日から今月15日までにその全額を返還した」とあります。

記事によると「過去の会派を含む8会派に計約763万円を返還させることを石阪市長に求めていた」とし、「監査請求では、ガソリン料金の全額、深夜のタクシー料金などに政務活動費をあてることは、政務活動との合理的関係性が認められない」としたそうです。また返還をもとめていた残りの支出については、『請求人の主張には理由がない』などと棄却、却下されたそうです。記事のなかで市民団体の代表の方は「返還するだけでなく、何が問題だったのか、議会として声明をだしてほしい。こっそりとかたをつけられ、不信感が残った」と話しています。(朝日新聞1月28日付記事抜粋)

~政務活動費についてはこれまで地方議会ではその使途について、疑義があるケースがたびたび報道されました。住民から指摘された際はその説明責任が求められることは言うまでもありません。「政務活動」という名前の通り、その使途については市政に関することになり、調査、広報、啓蒙などです。今回の町田市の場合、「ガソリン料金の全額、深夜のタクシー料金」が認められなかったそうですが、それが市政に関する調査活動のなかで使われたものかどうかが、肝心だと思います。返還したということは、そうした市政に関する調査活動と関わりがなかったのでしょうか。

私は政務調査費については、自身の「市政通信」の印刷、新聞折り込み代などに活用させいただき、市民のみなさんに府中市政、市議会の情報の啓蒙を目的としています。いずれにしても政務活動費の原資は税金であるので、透明性が求められることは言うまでもありません。(府中市議 ゆうきりょう)

※府中市の議員が使用する政務活動費について → 府中市政務活動費

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27 1月

府中市 幼児、こども虐待 ・・・こども家庭庁が「虐待疑い 親の面会を制限へむけ法改正へ、児相に強制力」(読売新聞)

府中市議会議員(ブロガー議員、無所属)の ゆうきりょう です。

★現状は児相が子どもを保護する権限を認めてはいるが・・

以前の読売新聞によると、こども家庭庁は、「児童相談所に一時保護された子どもについて、虐待と認定さえる前の疑いの段階でも、保護者の面会や電話を制限できるよう、児童虐待防止法を改正する方針を固めた」と報じ、今通常国家いで同法改正の提出をするとのことです。

同記事では「児相は、虐待を受けた疑いがある18歳未満の子どもを一時保護できる。虐待かどうかは児童福祉司や医師らによる週1回程度の会議などで判断される」「虐待と認定されれば、同法に基づき面会や電話などの通信を制限できる」「ただし、認定の前でも、親との接触で子どもの精神が不安定になったり、暴力を振るわれたりする恐れがあると児相が判断すれば、児童福祉法に基づく指導として、面会や通信を制限しているケースは多い」とあります。

★各地で保護者から児相に対する訴訟が相次ぐ事態を受けて、法改正へ

一方で「指導は任意を前提としているが、保護者の意向に反して制限したことで児相側が各地で提訴されている」ことがあるとし、「娘との面会を制限された母親が起こした訴訟で、昨秋に確定した大阪高裁判決では『事実上の強制による面会制限は、法令上の根拠がなく違法』と指摘した」とのことです。そこで児相では「保護者に制限の根拠を説明する際、苦慮しており、児童虐待防止法への明文化を求める声が上がった」とし、今回の法改正案へつながったとのことです。

★法改正案では、子どもが面会を望むかといった意向も重視する

今回の同法改正案では疑いの段階においても「児童の心身に有害な影響を及ぼす恐れが大きいと認める時」は、「児相の判断で制限できるようにすると明示する方針」とし、「保護者が暴力を振るう可能性があったり、子どもが激しくおびえたりする場合を想定している。子どもが面会を望むかといった意向も重視する」との内容だそうです。

~今回の法改正案については、賛否が分かれると思います。保護者の立場からすると、「子どもを預かる権利がある」という主張もあり、一方で「実際に子どもを保護者に引き渡したら、再度、虐待を受ける恐れもある」と判断せざるえない児相の意向もあると思います。今回の法改正は、児相に強制力を持たせたという点が、大きなポイントです。みなさんはどうお考えでしょうか。(府中市議会議員 ゆうきりょう)

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