04 6月

(東京 府中市)台風 府中市内 小中学校・・暴風警報が発令されてはいないが、悪天候の時、学校を休校にする判断をどう考えるか(府中市議会議員 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

昨日(6月3日)に台風6号が関東地方を直撃し、首都圏の朝の通学通勤時だったこともあり、各自治体の教育委員会では、小中学校を休校にした自治体も多々ありました。そうしたなか、府中市教育委員会では、小中学校について通常通りの授業を行ったことが、インターネット上で物議を交わしています。

★「判断の基準を作っており、台風のときは、暴風警報が出ているときに休校にする」(府中市教育委員会の見解・JCASTニュース6月3日配信ネットニュースから)

JCASTニュース6月3日配信ネットニュースでは、府中市教育委員会による当日の判断について下記のように報じています。

「当日の6月3日、『午前6時現在、府中市に休校の判断となる警報は発出されておりませんので、本日は、1時間目から通常どおりの授業を行います』と公式Xで情報発信した」「ただ、『保護者の判断により、登校を見合わせることは差し支えありません。その場合、欠席・遅刻扱いとならないように配慮いたします』とも付け加えた」としています。

また同ニュースでは府中市教育委員会が休校にしなかった理由について、府中市教育委員会の指導室は、J-CASTニュースの取材に対し次のように説明したとあります。「『 判断の基準を作っており、台風のときは、暴風警報が出ているときに休校にしています。特別な事情があるというより、そこで線引きをしているということです」「多摩川が近いので、雨が長時間続いて、氾濫の危険から市が避難指示を出していれば、休校にします。今回は、そこまで出る状況ではなかったです。大雨警報だけでは、休校にしておらず、今回は当てはまりませんでした」とのことです。

★「自然界のことですので、事前に確定的な情報をつかむのは難しい」(府中市教育委員会担当者)

そこで同ニュースの担当記者が、教育委員会の担当者に「当日朝の判断では遅くないのか」と質問したところ、教育委員会の担当者は 「自然界のことですので、事前に確定的な情報をつかむのは難しいです。どうしても、登校前のギリギリになってしまいます。教職員は、基本出勤になりますが、それは家庭の事情にもよります。休校のとき、教職員が勤務するかは、学校が判断すると思います」 と述べたとのことです。

★台風接近の当日(6月3日)、府中市のHPにアクセスが集中、パンク状態に

また同ニュースによると、府中市教育委員会が今回、通常授業を連絡する中で、ネットがつながりにくい状況が一部で発生したとのことで、市も公式Xでこうした状況について謝罪したそうです。府中市では、「アクセス集中が原因と考えており、今後の課題になります」と話した。 また同ニュースによると、府中市教育委員会が通常授業と当日判断したことについて、都教委の義務教育課は、「各自治体が判断することですので、都がお答えすることではないと考えています」と取材に答えたそうです。(参考記事、JCASTニュース6月3日配信インターネットニュースから)

★欠席を各家庭の判断に任せるという連絡(判断)はどんなものか・・

~昨日、市内の学校に児童を通学させている保護者の方から、メールをいただきました。「この台風で雨風が強いなか、通常通りの登校は怖いものがあります。遅刻、欠席は各自(各親御さん)に任せるみたいな連絡もどうなんでしょうか・・・(学校を)休ませても欠席扱いにはしない、とのことですが、少しモヤモヤした気持ちです。(保護者の声)

~今回の府中市教育委員会の判断について、同様な悪天候が今後も予想されることから、いろいろと考える必要があるようです。ちなみに隣の小金井市教育委員会では以下のような指針があります。

「午前7時の段階で小金井市に『暴風警報』を伴わない『大雨警報』『洪水警報』が発令され場合は、児童、生徒の安全を第一に、学校、地域、家庭の状況に応じて校長が適切な判断をする」とのことです。そこで小金井市教育委員会の担当者に電話で昨日の対応について伺ったところ「市内小学校9校のうち、休校にしたのが3校。中学校5校のち、休校にしたのが1校」とのことでした。この問題について、9月議会にでも質疑したいと思います。(府中市議 ゆうきりょう)

※府中市議  ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202

※ 府中市議会議員  ゆうきりょう の朝の駅頭市政報告は、原則、毎朝下記の予定で行っています。駅頭では「市政通信」を配布しています。市政相談、生活相談なども受け付けています。なお雨天時や、自身の都合により中止の場合がありますが、お気軽にお声をおかけください。駅頭には朝8時までいます。

月曜日・・西武線多磨駅東口

火曜日・・京王線多磨霊園駅南口

水曜日・・京王線東府中駅北口

木曜日・・西武線多磨駅西口

金曜日・・京王線多磨霊園駅北口

04 6月

(東京府中市)府中市の物価高騰対策「ギフトカード」詐欺の電話に注意してください(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★府中市役所やヤマト運輸から「ギフトカードを届けに行きます」という詐欺電話が市内で確認

府中市では物価高騰対策として、この6月から市内の各世帯に「VISAギフトカード」を配布することになっていますが、現在、ヤマト運輸の配達員を名乗るものから「府中市のギフトカード届けに行くので、留守番電話を聞いたら折り返ししてください」などといった電話(国際電話)があったことを確認しています。配達先への折り返しを除き、ヤマト運輸や府中市役所から電話をかけることはありません。

不審な電話やメールなどがありましたら、相手の質問や依頼に答えず電話を切っていただくようお願いします。

①府中市役所やヤマト運輸から、電話でカード番号や銀行口座を尋ねたり、ATMの操作をお願いすることはありません。

②問い合わせに対する回答や配達先への折り返しを除き、ギフトカードの配付について、府中市役所やヤマト運輸から連絡することはありません。

③ギフトカードには、お客様情報が含まれていないため、紛失時に府中市役所やヤマト運輸から連絡することはありません。

④不審な電話、メールがございましたら、相手の質問に答えることなく、すぐに警察通報してください。(府中市のHPから)

※ 府中市では物価高騰対策として、ひとり5000円分の バニラVisaギフトカード配付に向けて準備を進めています(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう) – 国民民主党 府中市議会議員 ゆうきりょう

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03 6月

(東京 府中市)生活が困窮しても安心して暮らせる街にするために・・生活困窮者が不当な扱いを受けない行政を(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★江戸川区が「生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例」を制定

先日の東京新聞朝刊に都内の江戸川区が昨年12月、「生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例」を制定したとの記事があります。同記事では「困窮が病気や事故、家庭問題などで『誰にでも起こり得る』と明記。必要な支援につなげ、『安心して自分らしく暮らせるまち』の実現を掲げた」とし、「区の責務として、本人の意思を尊重しながら、生活保護法などに基づいた支援を講じると規定。困窮者が不当な扱いを受けないことも理念に据えた」としています。

★斎藤区長の区職員時代の経験を基に生活困窮者への理解と配慮を深める行政をめざす

記事のなかで同区の斎藤区長は、江戸川区の福祉部門で働いていた職員時代、「ひきこもりの子どもや精神疾患の両親、認知症の祖父母を抱える家庭に接し、『支援が必要でも行政につながれない人がいる』と痛感した」とあります。記事によると、今回の条例策定にあたり、区が昨年3月から5月に実施した受給者約5700人へのアンケートでは、8割以上が地域活動に参加しておらず、約2割は『相談相手がいない』『生活保護は権利と思われていない』『税金泥棒と見られてつらい』との声があったとのことです。そうした結果を踏まえ同条例のなかには、区民の役割として『困窮者への理解を深め、必要な配慮に努める』との記載も盛り込んでいる」そうです。

★条例に対して「行政が生活支援団体や民間への支援する内容まで踏み込んでほしい」との声も

この記事にもありますが、江戸川区では生活保護行政をめぐり、23年に職員が生保受給者の死亡確認後も遺体を2ヶ月以上放置する不祥事があり、「斎藤区長は『不祥事の再発防止策などを通じて改善に取り組んでいる。職員の研修体制や人員配置をしっかりやっていく』と話しています。

一方でこの記事では同条例について市民の声を紹介し「行政がやることへの協力を仰いでいるスタンス。支援団体や民間がやっていることを支援する内容にまで踏み込んでもらいたかった」「人を救える条例にするためにも、具体的な支援策にまでつながるようしてほしい」との声を紹介していあす。(参考、東京新聞6月1日付記事)

★府中市の相談窓口

府中市では、福祉に関する制度の内容やお困りごとの種類にかかわらず、さまざまな悩みや不安について、まずはお話をお聴きし、関係機関と連携しながら解決に向けた支援を行う相談窓口を設けています。
孤独や孤立に関する悩みや不安を抱えている方も含め、ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。
福祉総合相談窓口 東京都府中市ホームページ

★「孤独・孤立対策強化月間」について

5月は「孤独・孤立対策強化月間」です。孤独・孤立になっても助けを求める声を上げやすい、声をかけやすい社会をみんなで作っていくため、孤独・孤立対策官民連携プラットフォームでは毎年5月を孤独・孤立対策強化月間とし、行政・NPO・地域・企業などが連携して様々な取組や支援活動を行っています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。広報・イベント – 内閣府(外部サイト)

★重層的支援体制整備事業の活用して、孤独孤立対策を実施している世田谷区、八王子市を研究することを要望(2021年9月議会の一般質問から)

私は2021年9月議会の一般質問で、府中市の社会的孤立対策について、国が実施している重層的支援体制整備事業の活用を求めました。この事業は政府が内閣府に担当室と担当大臣を配置し、肝入りで実施している事業ですが、現在は全国の市区町村の2.4%程度しか実施していません。いわゆる「手上げ事業」というもので、都内でも世田谷区と八王子市のみの実施状況です。

私はこの事業の利点について、住民からの複雑多岐にわたる生活相談に対して、自治体が「縦割り」行政を打破して、ワンストップで「総合的・包括的」に対応できるシステムを図るためにも、同制度の活用を要望しました。

★「重層的支援体制整備事業の活用を前向きに検討」(府中市の答弁)

府中市の答弁は⇒「府中市地域福祉計画では、複合化・複雑化した課題に対応する相談機能の充実のための施策として、『福祉の総合相談窓口の設置』を掲げ、様々な福祉分野の問題を1か所で相談できる総合相談窓口の整備を進めることで、本市における『断らない相談支援体制』の中核と位置づけ、関係課等と連携して問題解決に取り組む体制を構築する考えです」を答弁されました。また重層的支援体制整備事業の活用については、「同制度を位置付けることにつきましては、先進自治体の事例などを参考に、実施の検討をする」と前向きな答弁でした。

ゆうきりょう主張⇒ 「この事業を利用すれば、分野ごとの窓口業務などの補助金を一括して申請できるため、自治体にとっては事務的な作業が減るメリットがある」と指摘、実務上の利点もいかす価値があること。また府中市ではすでに住民からの相談窓口の総合的・包括的対応にむけて取り組む基本方針があるので、これをより良いものに具体化するためにも、重層的支援体制整備事業の活用を図るメリットを強調しました。

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02 6月

(東京 府中市)府中市の台風6号による豪雨水害に備える対策を「水害ハザードマップ」の活用を(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
★豪雨による多摩川からの氾濫を想定、市のHPで公開】
台風6号が明日の早朝から午前中にも関東に接近します。ところで府中市は水害に対してどういうシュミレーションと対策を呼びかけているのでしょうか。市では「水害ハザードマップ」を作成して、HP上で公開しています。

市のHPによれば、「国土交通省は新たに、想定される最大規模の雨が降ったことにより河川が氾濫したら、どの程度町が浸水してしまうのかシミュレートした浸水想定区域図を2017年5月に公表しました。さらに同年9月には堤防が決壊して流れ出した氾濫流が、木造家屋を押し流したり、倒壊させたりするおそれがある範囲を示した『家屋倒壊等氾濫想定区域図(氾濫流)』と氾濫流によって護岸や土地が侵食され、建物が流失したり倒壊してしまう範囲を示した『家屋倒壊等氾濫想定区域図(河岸侵食)』を公表しました」。

「本市(府中市)では、多摩川の洪水によって引き起こされる水害のリスクや、河川が氾濫しそうになったとき、あるいは氾濫したときに、どうやって危険を察知したらよいのか、また、どうやって命を守る行動につなげていくのかといった水害に関する知識を、地図やイラストで解説した『府中市水害ハザードマップ』を作成しました」とあります。

このマップは多摩川からの氾濫を想定して、被害地域の推測や避難場所などについても詳しく記されています。ぜひ市民のみなさんも一度、HP上でこの「水害ハザードマップ」を確認し、活用されることをすすめるものです。(府中市議 ゆうきりょう)

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02 6月

(府中市)府中市でも私立小中学校に通学させている世帯にも、学校給食費相当額を支給してほしい・・保護者の声(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★西東京市では4月から公立小中学校以外の学校に通学させている世帯に、学校給食費相当額を支給することに

~先日、小中学校の児童の保護者の方から、学校給食費の無償化のあり方について、ご要望を伺いました。~

現在、府中市では公立小中学校の給食費が無償化になりましたが、あるご家庭では、長男の息子さんは市内の公立中学生に通学されているので、給食費無償化の恩恵を受けられていますが、一方で私立の小学校通っている息子さんについては、給食費は無償化ではないとのことでした。

しかしながら、この次男の息子さんと同じ私立小学校に通学されている方で、西東京市に在住の方については、同市から、毎月の給食費相当金額が、この世帯に振り込まれるようになったととのことです。「確かに同じ税金をお支払いしているので、給食費相当額を私立の生徒にも支給するのがフェアではないか」と、その保護者の方はおっしゃっていました(お弁当代もそれなりにかかりますし)。「府中市においても、西東京市のように、私立小学校の学校給食費の相当額について、支給されることを前向きに検討頂けたらありがたいです」と話されていました。

★西東京市での私立学校等給食費補助金について(西東京市のHPから)

そこで西東京市の学校給食費に関わるHPを見たところ、以下のように掲載していました。

西東京市立小中学校においては、保護者の経済的負担を軽減するため、令和6年4月より学校給食費の無償化を実施しています。今回、その拡充として西東京市にお住まいで西東京市立小中学校以外の小中学校へ通うお子さまへ給食費相当額を補助金として支給する制度を実施します。本補助金は西東京市独自の事業で、所得制限はありません。

~ぜひ府中市においてもこの西東京市のような学校給食費相当額を、私立小中学校に通学されている世帯にも、支給されることを議会でも質疑要望したいと思います。(ゆうきりょう)

★府中市では、学校給食の代替として弁当 等 を持参する児童・生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減と学校給食の提供を受ける保護者との公平を図ることを目的に助成金を交付しています。

1,対象者

 府中市立の小・中学校に在籍し、食物アレルギーや食事管理を要する疾病等により学校給食の提供を受けられず、持参した弁当等を在籍する学校で飲食(弁当対応)する児童・生徒の保護者が対象です。(1) 飲料を含む一切の給食の提供を受けず、弁当等を喫食する児童・生徒
(2) 牛乳等飲料のみ給食の提供を受け、それ以外は弁当等を喫食する児童・生徒

申請にあたり、次の手続きがお済でない場合は、学校を通じてお手続きください。

〇給食を停止する手続き〇飲料のみ給食の提供を受ける場合は、【学校給食申込書】の提出

次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

〇飲料を除き、一部でも給食の提供を受けている場合〇学校給食費の滞納がある場合(分割納付又は延期納付の承諾を受けている者を除く。)〇自宅、フリースクールなど、在籍する学校以外の場所のみで弁当等を喫食している場合

2,助成額

弁当対応した月数に、該当学年の給食費月額を乗じた額を助成します。

3,よくある質問

Q 給食の使用食材により、完全弁当にする日や、一部弁当にする日がありますが、助成対象となりますか。A 月に1回でも、または一部でも給食を食べる(例:デザートのみ食べる)月は助成対象外となります。ひと月を通じて弁当対応する月のみ助成対象です。

Q 飲用牛乳類除去(給食は食べるが飲料牛乳類だけ飲まない)の申請をしている場合、助成対象となりますか。A 給食を食べているので助成対象外となります。
Q フリースクール等に通い弁当対応をしている場合は助成対象となりますか。A 市立学校に通い弁当対応をする場合のみ助成対象となります。

Q 市立学校に在籍し、週に1回は市立学校に通い弁当対応をしていますが、それ以外の日は市立以外の学校へ通っている場合は助成対象となりますか。A 月に1回も市立学校への登校がない場合は助成対象外ですが、1回以上登校し、弁当対応をしている場合は助成対象となります。

Q 月の途中で市外の学校へ転校した場合は、いつまで助成対象になりますか。A 月単位での助成になるため、ひと月を通じて在籍し、弁当対応をした月が助成対象となります。この場合は前月までが助成対象となります。 例)10月15日に市外の学校へ転校した場合は9月までが助成対象転出日が確定次第、「府中市学校給食代替費助成金内容変更届」を速やかに提出してください。

Q 月の途中から市立学校へ転入した場合は、いつから助成対象になりますか。A 月単位での助成になるため、ひと月を通じて在籍し、弁当対応をした月が助成対象となります。この場合は転入日の翌月10日までに申請すれば、転入日の翌月から助成対象となります。なお、転入日がその月の給食開始以前の場合はその月の10日までに申請すれば、転入月から助成対象となります。 例)10月15日に市立学校へ転入し、11月10日までに学校を通じて市に申請書が届いた場合は11月から助成対象 例)給食開始が1月9日で、1月7日に市立学校へ転入し、1月10日までに学校を通じて市に申請書が届いた場合は1月から助成対象

Q 断食中のため、給食も弁当も食べない場合は助成対象となりますか。A 弁当対応をしていないので助成対象外となります。

Q 内容変更届はどのような場合に提出が必要ですか。A 転校・住所変更・保護者変更・弁当区分(完全弁当/ミルク給食)変更 等が生じた場合に速やかに内容変更届の提出が必要です。

問合わせ・申請先・・学校給食センター 給食費担当

電話:042-366-8375
メール:gakumuhoken03@city.fuchu.tokyo.jp

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