07 10月

府中市 ケアマネジャー(介護支援専門員)が行うこと、介護保険制度上できないこと・・府中市発行「ふくしのしおり」から(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

私は今年の3月市議会の一般質問で、減り続けるケアマネの課題について質疑をしましたが、その質疑要望の1つに、市が介護保険利用者に対して、ケアマネの業務について明確に示すことを要望しました。その後は、府中市は介護保険・高齢者福祉サービスガイドブック「ふくしのしおり」(9月発行)のなかで、このことを記述しました。

★ケアマネジャーが行うこと(「ふくしのしおり」9月発行より)

①課題を分析する・・アセスメント表や本人、家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。

②計画の原案が提示される・・作成を依頼した事業者のケアマネジャーからサービス利用の原案が利用者に示されます。

③サービス担当者との話し合い・・ケアマネジャーが連絡、調整して、利用者や家族とサービス事業者などが集まり、原案について検討します。

④ケアプランの作成・・サービスの種類、回数などを盛り込んだケアプランを作成し、利用者の同意を得ます。

⑤毎月のモニタリング・・ケアマネジャーが自宅を訪問し、面接を行い、サービスの提供状況などを確認します。必要に応じてケアプランを変更します。

★介護保険制度上、ケアマネジャーにはできないこと(「おとしよりの福祉」より)

①金銭管理・・ご本人ができない場合は、成年後見人制度や日常生活自立支援をご検討ください。

②通院同行・・通院の介助が必要な時は、訪問介護による通院など乗降介護や有料サービスをご利用ください。

③連帯保証人や身元保証人・・法的代理行為を行うことはできません。

④これらも業務には含まれないもの・・契約締結の代行、税金の支払いや行政手続き、携帯電話の操作や手続き、買い物や掃除などの家事、日常的な安否確認、家屋の修理、救急車への同乗

★なぜケアマネは減り続けるのか・・自治体としてやるべき施策があるのではないか(ゆうきりょう 市議会一般質問から)

今年3月の府中市議会一般質問で、府中市における介護支援専門員(ケアマネジャー)の課題と対策について質疑をしました。現状、介護支援専門員(ケアマネジャー)の不足が問題になっています。この府中市においても毎年、地域包括支援センター圏内において、約1000人単位で高齢者が増えている事態があります。同時に介護保険を利用する方はケアマネがマネージメントをしないと、介護保険を使えない仕組みにあり、介護を必要とする絶対人数が増えているのに、ケアマネが少なくなる事態は、憂慮すべき事態であるとの認識を、国も自治体も真剣に考えるべきと考えます。

★ケアマネ本来の業務以外の依頼仕事が多すぎのが実態

以前、ケアマネジャーが不足している問題について、先日、現場で働くケアマネの方から話を伺う機会がありました。

〇ケアマネの業務面について、全国的な問題ではあるが、その業務が多種多様となっていて、行政(府中市)や医師会からも介護保険制度以外の制度の窓口としての依頼が多すぎる傾向がある。

〇行政がケアマネの業務と役割を明確にして、介護保険を利用する方に指示してほしいという要望が強くあります。

〇居宅介護支援業務における運営指導が、不透明でその時々の指導者によって指導内容が異なる。

〇行政として、ケアマネができる業務の啓蒙や発信力が低く(弱く)、「とりあえずケアマネに相談してください」と丸投げの依頼が多い。

〇ケアマネ試験を受けるための基礎資格や必要経験年数の条件を満たして、難解な試験に合格してキャリアップしたにも関わらず給与が低くなる現実があり、退職される方もいる。

こうしたことは根本的には国よる施策の改革が必要ですが、自治体としても現場サイドで改善できることがあるのではないかと、 そこで2回目の質問で伺います。

①市としてケアマネの本来業務、仕事の中身を明確にして介護利用者に周知徹底をすることを要望、提案したいが市の考えを伺います。

②ケアマネに対する介護利用者からのカスハラも問題になっている。この点、市としてカスハラ対策について、国の指針、都の対策もうけて、何か検討できないか。

★行政としてケアマネ本来の業務を介護利用者に周知徹底してほしい(ゆうきりょう質問)

〇府中市の答弁⇒ 「ケアマネジャーの役割の周知」についてでございますが、本市といたしましても、利用者からケアマネジャーに対し、本来業務以外の業務を依頼されることがケアマネジャーの負担になっていると認識しているところです。そのため、現在、作成中の「令和7年度版お年寄りの福祉」の中で、ケアマネジャーの業務と役割について利用者へ周知するためのページを設ける方向で原稿の作成を進めております。また、要介護度の認定結果を通知する際に、ケアマネジャーの業務と役割についてのチラシを同封するなど、利用者に向けてケアマネジャーの業務範囲について理解してもらうための効果的な周知の方法について検討してまいります。

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202

※ 府中市議会議員  ゆうきりょう の朝の駅頭市政報告は、原則、毎朝下記の予定で行っています。駅頭では「市政通信」を配布しています。市政相談、生活相談なども受け付けています。なお雨天時や、自身の都合により中止の場合がありますが、お気軽にお声をおかけください。駅頭には朝8時までいます。

月曜日・・西武線多磨駅東口

火曜日・・京王線多磨霊園駅南口

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06 10月

府中市 いじめ問題対策委員会を開催 いじめ防止対策推進条例が施行(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

府中市教育委員会では、府中市いじめ防止対策推進条例(令和5年4月施行)第9条に基づき、その附属機関として、府中市いじめ問題対策委員会を設置しています。令和7年7月16日に「令和7年度 府中市教育委員会いじめ問題対策委員会」を開催し、令和5・6年度のいじめ防止等に向けた取組について報告するとともに、今後の府中市教育委員会及び府中市立小・中学校におけるいじめ防止等に向けた取組を充実させるための協議を行いました。(教育委員会のHPより)

※府中市教育委員会発行のニュース ⇒ いじめ防止ニュース

~私が議員になってからいくつもの相談が寄せられました。なかでも複数あったのが府中市内の小中学校にお子さんを通学させている保護者の方の相談で、学校内でのいじめの問題があります。共通しているのは、ご自身のおこさんが学校内でいじめにあい、「学校側に相談して解決を求めたが、誠実に対応してもらえず、困っている。誰に相談したらよいのか」というものです。こうした場合、その親御さんから私が話を聞いたうえで、府中市の教育委員会の担当者に話をします。その後、教育委員会の担当者から当該の学校の校長先生のところに話がいき、親御さんの相談への対応がなされていくという流れになります。親御さんの「真意」が当該の学校側に伝わらずにいるケースが見受けられます。こうした場合、議員を通じて市の教育委員会から学校へ話を持ちかけることで、その後スムーズに解決に至ったケースがありました。保護者の方でこうしたご相談などあれば、市議会議員 ゆうきりょう へご相談ください。★いじめ防止条例制定を求めて一般質問で取り上げてきました

以前私も、いじめの問題について一般質問でも取り上げましたが(16年2月議会)、学校での「いじめ」の相談は、お子さんが「公表」しずらい大変ナイーブな問題でもあり、親御さんも困惑する問題であると思います。しかしながら、抱え込まないで、ぜひ教育委員会、あるいは議員に相談をもちかけることで、解決への糸口が発見されることがあります。ぜひ、こうした問題がある親御さんは、私、結城りょう へご連絡ください。少しでも解決のお役に立てれば嬉しく思います。

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★いじめ防止条例とその付属機関設置について「いじめ防止推進法にもとづき必要性含め検討している」(市の答弁)

私はこれまで平成28年第1回定例会、令和2年第1回定例会にて、いじめの問題について一般質問を行いました。私がこの2回の質疑で要望した柱の1つに、いじめ防止基本条例の制定と独立した第三者機関の設置がありました。当時の質疑を通じて、平成28年当時、教育委員会はいじめ防止条例の制定については否定的でしたが、その後、同条例制定と第三者機関設置については検討する方向に変わりました。

★令和2年第1回定例会における、府中市教育委員会市の答弁⇒「昨年度から市のいじめ防止基本方針の改定を検討しており、そのなかで、いじめ防止条例の必要性についても検討している」「いじめ防止推進法にもとづく付属機関等の設置も視野にいれながら、対策を総合的に検討している」という内容でした。

5年前の質疑での市の答弁はいずれについても、「いじめ防止基本方針において必要な事項を制定していると考えている」と答弁していただけに、条例制定にむけて前向きな中身として受けとめました。

いじめ防止条例制定の意義について、私は平成28年の質疑のなかで、都政新報における東京都教育庁の指導部指導企画課のコメントを取り上げた際、「条例がない自治体に対して、機能としては問題ない。ただ、住民の代表である議会を通じた条例で設置した対策機関と比べて透明性がない。さらに、問題が発生した際に、条例設置の機関が対応することで、より中立性、公平性を保つことができる」「専門家の集まる条例設置の委員会だからこそ、教育行政に対する信頼を得ることができるのではないか」と、このようにも話をされておりました」。

★いじめの事件で必ず明るみになる、教育委員会による「いじめ隠し」をさせない制度上の担保を

いじめの事件が明るみになると、教育委員会によるいじめ隠しということが、必ず問題になります。いじめの真相、真実を明らかにするために、そしていじめ隠しを防ぐためには、教育委員会に制度上の仕組みを担保すること。その意味からも条例の制定、独立した第三者機関の設置によって、透明性、中立性、公平性を確保することが絶対条件です。

~今も全国の教育委員会による、いじめ隠しのニュースが報道されるたびに、教育委員会の隠蔽体質に対する批判の世論があがりますが、府中市においては、いじめ防止条例の理念のもと、そうしたことがないよう適切な対応を期待したいと思います。(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)

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05 10月

府中市 空き家を子育て世帯向け住宅、子育て支援施設に活用を・・国交省が空き家抑制、再生補助でモデル事業実施へ(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★主要都市などの住宅エリアを対象、高齢世帯が暮らす住宅を子育て世帯向け住宅に改修

先日の読売新聞に国交省が来年度から、空き家対策として「主要都市やその周辺にある住宅エリアを対象に、高齢世帯のみが暮らす住宅などを子育て世帯向け住宅や施設に再生するモデル事業に乗り出す」として、「住み替えや施設入居などで空き家になる見込みの住宅の所有者らに、国が補助してリフォームしてもらい、住宅や託児所などに活用する」とあります。主に「都市部での空き家増加を抑制することと、建築費が高騰するなかで現役世代が住宅を取得しやすくるす」ことが目的とのことです。

★改装した住宅は住宅市場を通じて販売へ

記事では国交省によると「モデル事業は、1950年~70年代の高度経済成長木などに整備され、近い将来、空き家の増加が見込まれる主要都市やその周辺の住宅エリアで行う」とし、「同省と参加自治体が対象エリアを選定、親族宅への住み替え、施設への入居などに伴い自宅が空き家になる予定の高齢世帯や、空き家の所有者に、国が補助して内外装のリフォームや水回りの修繕などをしてもらう」そうです。また空き家購入者による改装も補助の対象となるそうです。改装した住宅は「住宅市場を通じて販売し、現役世代や子育て世帯向けの住宅、託児所や集会施設、子育て支援施設、ワークスペースなどに活用してもらう」と想定。この事業は数年単位で実施、同様の課題をかかえる地域への拡大をめざすとし、すでに来年度の概算要求に盛り込まれているとしています。(参考、読売新聞10月2日付記事)

~この事業は以前から、期待されていた事業であり、国にはこのモデル事業を今後、全国規模に拡大してほしいものです。この府中市内にも高齢世帯住宅が増えており、この事業は都心に近い府中市には大変有効な事業です。ぜひ市にも同事業の活用を求めたいものです。(ゆうきりょう)

★都内で初、日野市が所有者、相続人が不明の空家を解消へ

この5月15日付の読売新聞多摩版に、日野市が所有者不明の空家を解消するために、新制度を設けて売却をできる施策を実施するとのことです。同記事によると、日野市は市内にある約800ある空き家を解消するために、「民法改正で導入された新制度に基づき、所有者が判明しなかった空き家の土地と建物の売却にこぎつけた」とあります。

同記事のなかで市内にある、30年以上前に所有者がなくなった空き家の処置として、市は「2016年にこの土地と建物の相続者を捜しはじめ、相続人と見られる人や関係者、近隣住民ら約100人に聞き取を行ったが、所有者を特定することができず手がつけられない状態だった」とのことです。

★民法改正が空き家処分を後押し

「しかし23年4月の改正民法で所有者不明土地、建物管理命令制度ができ、「この制度にもとづき、自治体などが所有者不明の土地、建物の管理や処分のために裁判所へ申し立てることで、裁判所から選任された管理人が土地や建物の売却ができるようになった」としています。そこで日野市では「23年6月に同制度にもとづき、この土地と建物について東京地裁立川支部へ申し手を実施、10月に弁護人が管理人に選定され、24年3月に土地と建物が民間い売却、3ヶ月後に取り壊され、現在は新たな建物に住人がいる」とのことで、その後もこの制度に基づき、相続人がいない空家の処置をしているそうです。

また記事では「日野市では、空き家の売却価格を不動産業者に無料で見積もりをしてもられる制度や、空き家の所有者や相続人と空き家の活用を希望する人とのマッチングも実施」「空き家の改修や事業活用の経験があるアドバイザーを派遣する事業も実施」など、積極的な空き家対策を進めています。(参考、読売新聞多摩版5月15日付)

~府中市も空き家対策については、担当課の中心課題の1つになっていますが、ぜひこうした日野市の施策についても研究して、実施するよう求めたいと思います。~

※府中市の空き家対策関連のHP ⇒  https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/akiyataisaku/index.html

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04 10月

府中市 保育所、幼稚園での虐待事案の通報制度を国が実施へ・・改正児童福祉法(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

同ニュースでは「身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つが「虐待」と定義されている」として、「改正法の施行にあわせて、東京都などの自治体は同日、職員から虐待を受けたと疑われる子どもを見つけたり、保育や教育に違和感を覚えた場合に通報できる窓口を開設した」として、寄せられた通報や相談は、所管行政庁が必要な措置を講じることになるとしています。また関連ガイドラインでは、「虐待通報を受けた場合、所管行政庁は、事実確認をおこない、虐待の有無を判断。そのうえで子どもへの支援などを実施する必要があると定められている」として、都道府県は毎年度、市町村から報告を受けた虐待事案について、その概要をウェブサイトで公表するとしています。(参考、ヤフーニュース「弁護士ドットコム」10月1日付)

★保育園独自で不適切な保育への対応ガイドラインを定めた保育園もある

数年前ですが、府中市内の公立保育所で発生した不適切な対応を受けて、市はHPで経過を公開し、今後の対策についても具体的な方策を発表したことは、大変評価できるものです。同時に今後は、市内にある私立認可保育所、認証保育所などについても同様の対策を求めたいと思います。

また以前ですが、朝日新聞に板橋区内で認可保育園(わかたけかなえ保育園)を運営する園長さんのインタビュー記事が掲載されていますが、そのなかには具体的な対策を講じていることが紹介されています。そのなかに、①不適切な保育の指摘を受けた場合は、「どんな理由でもその行為は即時に中止する」と決めている、②園長らが問題を隠蔽するような行為をした場合は「自治体に通報しなければならない」としているなどを、同園のガイドラインで明文化しているとのことです。

★保育士と保護者が匿名で指摘できる環境もつくる

さらに「匿名でも利用できる問い合わせフォームをつくり、保育士も保護者も関係なく、疑問に思うことがあれば指摘できる環境を作っているとのことです。同園の園長さんは記事の最後に「保育士として働きたい人を採用する段階で、その人の特性や保育観のすべてを見抜くことは正直難しい」とし、「だからこそ日頃の園の運営のあり方を整え、虐待などの不適切な保育を防ぐ仕組みを何重にも考えなくてはならない」という言葉が、印象的です。

保育士さんも現状は大変厳しい労働環境で、なり手も少ないなど困難な現場に直面されています。同時に子どもへの虐待、不適切な行動は理解されるものではありません。ぜひ府中市においても今回の件を教訓にして、市内すべての保育園に対する方針を徹底してほしいものと思っています。(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)

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03 10月

府中市 小中学校の水泳授業について今後「屋外プールは整備せず」・・猛暑対策で屋内移行へ方針(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★将来的に水泳授業は屋内での実施を検討(府中市教育委員会)

今朝の読売新聞多摩版に、府中市教育委員会は今後、市内の小中学校について「屋外プールを整備せず」「猛暑対策で屋内移行へ」との見出しで記事が掲載されています。「水泳授業は、将来的には屋内での実施を検討しており、新たな屋内施設の整備や、民間プールの活用を視野にいれる」としています。

記事では「各校の水泳授業は年間8~10時間程度だが、猛暑による熱中症リスクを避けるため、今年度は開始時期を前倒しして、早いところでは5月下旬から7月中旬までに実施」「プールサイドにテントを張ったり、水をまいたりするなど、暑さをしのぐ工夫をした」としています。またこの記事にもりますが、市内の小中学校のプールは設置された時期が、40年以上を経ているのは、小学校で16校、中学校で2校あり「これまで老朽化したプールは修繕してきたが、今後は猛暑による安全面への配慮から、市教委は屋外プールの新たな整備は避けるべきと判断」したとしています。

★市内にある屋内プールは公共1、民間2のみで、学校改築完了までは現在ある屋外プールでの授業を前提として考えなければならない

また「9月中旬に公表された方針案によると、来年以降も屋外プールは引き続き使用するが、公共屋内プールまたは民間事業者との連携による民間屋内プールでの水泳授業を検討する」とあります。しかしながらこの記事にあるように、市内にある公共屋内プールは、生涯学習センターのプールのみで、民間プールも2ヶ所だけとなっています。記事では市教委の担当の話として「子どもたちの安全を確保するための施策であり、プールでの授業を存続させるためにも、早急に対応を進めたい」としています。(参考、読売新聞多摩版10月3日付記事)

★熱中症などのリスクが高まっているため、夏休み明けの9月から水泳授業を実施へ(広島市)

私も9月の府中市議会の学校施設老朽化対策特別委員会において、今回のプール整備方針の報告をうけて、広島市教育委員会のケースを紹介し、9月の水泳授業の実施を提案しました。先日のNHKインターネットニュースによると、広島市では「夏の異常な暑さによる熱中症などのリスクを減らそうと、広島市では水泳の授業の開始時期を3か月ほど延期して、9月から始める小学校もある」と伝えています。

★9月であれば7月ほどは暑くはなく、熱中症リスクも少ない

同ニュースによると、市内の安東小学校では、水泳の授業の開始時期をこれまで6月にしていたそうですが、「近年は夏の異常な暑さが続き熱中症などのリスクが高まっているため、ことしは3か月ほど延期して夏休みが明けた9月から授業を始めることとにした」とのことです。広島市教育委員会によると「水泳の授業は今月いっぱいまで週2回程度行われ、市内の中学校2校でも、同じように夏休み明けから水泳の授業を始める対応を取っている」とのことです。

また同ニュースのなかでは、児童の1人のコメントとして「気持ちよかったです。7月は暑すぎて、去年まではプールサイドに打ち水をしないといけませんでした。9月はいいと思います」と話しています。また5年生の学年主任の教諭の方は「9月になると日が照っていても風があってそこまで暑くならないのでいいかなと思います。子どもたちの評判も上々ですし、来年度以降の継続も検討していきたいです」と話していました。(参考、NHKインターネット9月10日付)

★問題は今後、校舎の全面改築をむかえる学校におけるプールの授業をどうするか

教育委員会の方針では、『各学校の既存の屋外プールは、必要な熱中症対策を講じた上で、公共屋内プール又は民間屋内プールを活用するまでの間は引き続き活用することとします』とあります。その際、①子どもたちの熱中症のリスクへの対策、②文科省から規定されたプールの授業数を消化することが、絶対条件です。また他のプール施設への移動となると、それだけコストや手間暇を要します。今後改築予定の小中学校については、現在ある校内の屋外プ―ルを活用することを前提として考えた場合、広島市のような9月にプールの授業を実施する方法が、上記の①②の条件をクリアする意味で、有効な案ではないかと考えています。(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202

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