府中市 成年後見制度 全国で「首長の申し立て 1万件超」・・背景に孤立する高齢者の増加(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)
府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
今朝の東京新聞に成年後見制度について、各地で「首長申し立て 1万件超」との見出しで記事があります。
※成年後見制度とは・・認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人を司法書士や弁護士、親族らが支援する制度。本人に代わって財産管理などをするほか、生活支援も担う。家裁が後見人を選任する「法定後見」は判断能力が低い順に「後見」「保佐」「補助」の3類型がある。最近は親族よりも司法書士ら第三者が後見人に就くケースが多い。報酬は利用者の資産額などによるが、月2万から4万円程度が相場。将来に備えてあらかじめ後見人を選んでおく「任意後見」もある。(東京新聞5月3日付より)
★制度発足直後の首長の申し立て件数は年間23件、、25年度は首長申し立て件数は1万件以上に
この見出しにある首長の申し立てについて同記事では、「身寄りがなかったり親族の支援が見込めなかったりする場合が対象。孤立する高齢者の増加が背景にあるとみられる」として、「セーフティーネットの機能を果たす半面、本人や親族が『自治体の一方的な判断で利用を開始させられた』と訴えるケースもでている」としています。
また同記事によると「最高裁の統計によると、現行の成年後見制度が始まった2000年度には申し立て人は子どもや兄弟姉妹、配偶者など親族が大半だった。首長は23件だけだったが、その後増え続け、25年は1万139件と過去最多になった」と伝えています。記事によると、家裁別に首長の割合を見ると、青森が最もたっかう45%、次いで徳島が43.4%、釧路が38.8%などで、最も低かったのは京都で11.4%とのことです。この成年後見制度はここ十数年、利用が増え続けているが、現行制度は一度開始すると基本的に中止できないなど、使い勝手の悪さが指摘されているそうです。(参考、東京新聞26年5月3日付)
~今後、身寄りのない高齢者は増加することが見込まれ、首長が申し立てするケースは各自治体でも増えると思われます。恐らく府中市でも数件はあるのではないでしょうか。この成年後見制度について、私と同じ会派に所属する山本真実議員(参政党)が、令和7年9月議会の一般質問で取り上げています。
★府中市は、相談対応について権利擁護センターふちゅうから、社会福祉協議会へ委託により設置へ
★府中市 福祉保健部長の答弁⇒ 成年後見制度にかかる市の相談体制や権利擁護センターふちゅうの役割などについてお答えいたします。 本市では、平成18年10月に、地域における成年後見制度を推進する機関として、権利擁護センターふちゅうを府中市社会福祉協議会への委託により設置いたしました。当センターでは、成年後見制度を利用しようとする方の相談支援や同制度の周知啓発のほか、市民後見人の育成、後見人のサポートなどを実施しております。
そのほか、成年後見制度の利用が必要な具体的なケースについて、弁護士や社会福祉士等の専門家や関係課職員等で構成される事例検討会を開催しており、支援の方向性や後見人候補者等について協議しております。また、令和3年度より当センターを成年後見制度利用促進基本計画に基づき中核機関として位置づけるとともに、様々なケースに対応できるよう、令和4年度には成年後見制度利用促進協議会を設置し、福祉、医療、司法、行政といった関係機関との連携や情報共有を図っております。
★山本議員の質疑⇒ 全国的に問題となっている後見人、被後見人間のトラブルに関することでお伺いしたいと思います。本市ではそういったトラブルはないと聞いておりますが、後見人による財産の不正使用や横領などのトラブルを防ぐため、どのような監督、チェック体制を整えていますか。
★府中市 福祉保健部長の答弁 ⇒ 成年後見人は、後見事務について家庭裁判所に対し定期的に報告する義務があり、財産目録や収支状況報告書の提出が求められております。その内容は家庭裁判所が審査しており、不正が疑われる場合は、家庭裁判所が調査を行い、後見人を解任することもございます。
また、親族後見人や被後見人の財産が多いケースでは、裁判所は弁護士などを成年後見監督人として選任する場合があり、後見事務が適性に行われているかどうか監督する体制を整えております。また、本市では、市民後見人には、府中市社会福祉協議会が後見監督人となり、後見事務の監督並びに活動のサポートをしているところでございます。
★「本人と後見人との話合いの場を調整するなど、後見人が交代するまでサポートした事例は過去にある」(府中市の答弁)
権利擁護センターふちゅうにおいて、成年後見人の活動内容の不服に関する相談はそれほど多くはございませんが、過去には本人から後見人と折が合わないため変更できないかとの相談があった際は、本人の気持ちに寄り添いながら、本人と後見人との話合いの場を調整するなど、後見人が交代するまでサポートした事例はございます。(山本真実議員の質疑の一部から抜粋)
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