09 12月

府中市議会 文教委員会に「府中市学校給食費の徴収に関する条例」が提出、共産党は修正提案を提出

★滞納督促手段として、「訴訟手続」を条例の文言にいれることに異議を主張、「その他」の文言のなかで実行は解釈できると主張

 

今日(9日)は、午前中会議、午後は地元の自治会行事。さて昨日、私が所属する市議会の文教委員会の議案のなかで、「府中市学校給食費の徴収に関する条例」案が提出され、私は条例案に対して修正提案を提出しました。この条例案は、来年度から府中市の学校給食会計がこれまでの私会計(学校給食会による会計)から、府中市による公会計に移行することにともない新設される条例です。私はこの条例の存在そのものは、必要なものであると考えます。しかしながらそのなかの条文の中で、学校給食費の滞納者に対し、その最終手段として「訴訟手続」について言文があり、そうした「措置を講じなければならない」としていることを問題視しました。

 

★条例の文言にある「その他」というのなかで訴訟手続は可能であると主張

 

もちろん訴訟手続などという手段は、本当にごくわずかな悪質な給食費滞納者に限りのことであり、それも現実には行われる可能性は極めて少ないことは理解しています。市の担当者に滞納者の割合を聞くと全体のなかの0.5%程度、悪質滞納者はその中の少数とのこと。私は、修正案の説明と答弁のなかで、「もちろん心無い悪質滞納者に対しては、行政として毅然たる処置をしなければならないし、最終手段として、訴訟をしなけれないけない場合があることは理解する。しかしながら、圧倒的多数の保護者は給食費を適切に納付しているのであり、一握りの悪質滞納者を意識したこのような文言が盛り込まれることで、保護者や市民の方がこの条例を目にした場合、『府中市の教育行政は給食費を滞納すると、訴訟にでるのか』と認識し、『府中市の教育行政はなんと高圧的な手段を講じるのか』と疑問に思うでしょう。実際に市の教育行政はそのような高圧的なものではないことは、私は理解している。しかし条例とは自治体の「法律」であり、そこにこうした文言が入ることは、市民、保護者から不必要な誤解を生む」と主張。

 

そして「条文の中には督促、納付相談、訴訟手続、その他」という、文言があり、私は『その他』という文言のなかで訴訟手続という手段を講じることができると解釈すれば良い」と主張。他の自治体を見ても実施要綱のなかで訴訟手続に触れている自治体があるが、条例の文言にはないようだ(実際は世田谷区の条例に『法的措置』という文言がありました)。よってこの文言は行き過ぎである」と主張・文言にある「訴訟手続」の部分を削除し、あわせて「措置を講じなければならない」の部分を「措置を講じる」にするよう、修正案を提出しました。

 

★「訴訟手続」という言文は、悪質滞納者に対する『抑止』となるのか・・

 

しかしながら修正案は賛成少数で否決(賛成は共産党の私のみ)、原案どおり可決されました。市の担当者は他会派議員の答弁のなかで、「この訴訟手続きの文言があることにより、悪質滞納者に対して『抑止』となる」との表現で答弁していました。一般的に「抑止」とは例えば、「国の防衛の抑止力」などという言葉に使われるような、勇ましい表現であり、私は奇異な印象を持ちました。府中市の行政が市民、保護者を信用していないと誤解される答弁ではないでしょうか。府中市は現在、「市民協働」として市民と行政が協力して市政を良くしていこうという方針ですが、果たして市民をどこまで信用しているのか、その真意が疑われる今回の文教委員会質疑のやりとりであったと、私は思いました。今後もこの問題、意識して臨みたいと思います。

08 12月

府中市議会文教委員会に「日本政府に『核兵器禁止条約』へ参加求める意見書の提出についての陳情が否決

今朝(8日)はJR北府中駅であいさつ、午前中は市議会文教委員会に出席。さて今日の文教委員会で、府中市内に住む被爆者のみなさんで構成されている「府中きすげの会」から、日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める陳情が提出されました。結果は残念ながら不採択となりました。陳情に賛成は2名(共産党、市民フォーラムの議員)、反対が4名市政会(自民党)、公明党で賛成少数で否決されました。

 

陳情の趣旨説明には、原水爆禁止日本協議会府中支部の前澤清さんがお越しになり、府中市における平和行政に対する取り組みの強化を評価したうえで、府中市議会が陳情採択をすることの意義を説明されました。反対した市政会と公明党の議員も核兵器廃絶の趣旨には賛成としながら、会議への参加については、時期尚早などの理由で反対の意思を表明しました。残念な結果ですが、きすげの会のみなさんとこれからも連帯して、草の根からの運動と戦いは続きます。

 

 

07 12月

東京都が木造住宅密集地域にも耐震改修助成制度を実現(共産党、米倉議員の質問に)

今朝(7日)は東府中駅北口であいさつ、午前中は市議会総務委員会、打ちあわせなど。夜は会議出席予定。さて今朝の毎日新聞多摩版によると「東京都は6日の都議会代表質問で、住宅の耐震改修の助成を木造住宅密集地域外にも、拡大することが明らかにした。共産党の米倉春奈議員の質問に、辺見隆士都技監が答えた。首都圏直下型地震の発生が懸念されるなか、都は被害が大きいとされる地域を木造密集地域に指定し、特に重点・集中的に改善を図る必要がある地区については、老朽建築物の除去費用や建て替えの設計費などを助成してきた。耐震化を加速させるため、新たな木造密集地域外の住宅でも、改修などに対する独自の助成を始めることを検討する」とあります。

 

わが党の共産党の米倉都議の質疑に対する答弁ですので、これは大変は朗報です。私も今年の3月議会の一般質問で、この課題を取り上げましたが、東京都が実現させるわけですから、これは府中市にとっても嬉しい話です。府中市も今行政をあげて、設計士さんが耐震改修アドバイザーとして住民訪問活動を続け、住宅耐震の調査を勧めていますが、さらに助成制度が拡充されるとなるとこれは、素晴らしいことです。また機会をみて、議会でもこの問題を取り上げたいと思います。

06 12月

府中市議会の一般質問で、府中市の中学校教員の部活動軽減を求める

今日(6日)の午前中、府中市議会本会議の一般質問で、私は中学校の部活動の軽減と部活動の今後の有り方について質疑をしました。市教委も教員の部活動の負担が重いことについては、認識を一致しています。市教委にも部活動の在り方プロジェクトをもうけていることも答弁にありました。またこれまで行ったきた教員の負担軽減策として、外部人材部活動指導員の配置をしていると答弁がありました。

実際私も現場の教員の方の声も伺い、部活動の負担軽減策として当面の策と中長期の展望で部活動の在り方を見直すなかで、教員の負担軽減策を求めるという観点で質疑をしました。当面の策としては、週2日間程度の休養日設定と外部人材指導員の配置増を、中長期の観点としては、部活動の時間の総量規制策を講じて、活動日は週3日間程度、土日はいずれかを休養日にすること、夏休みの長期休暇では大幅な活動制限を求めました。また中長期の観点で部活動を学校主体を保ちつつ、地域へ移行させることも提案しました。実際、岐阜県の多治見市で地域のジュニアクラブを発足させて部活動を軽減させ、生徒さんは部活動とジュニアクラブを両方選択できることも提起しました。

 

全体の感想としては、市の教育委員会というところは文科省や東京都教育委員会の指導通りに行う行政機関であり、自治体独自で先行したやり方を好まない機関です。時間はかかると思いますが、引き続き現場の教員の方のお声を聞いて、教員の負担軽減と部活動改革について、今後も取り上げたいと思います。

05 12月

生活困窮者向け住居・・新制度を検討、高齢者増、生活支援重点・・毎日新聞

★悪質な貧困ビジネス対策と生活困窮高齢者の住まい確保をいったいで

 

 今朝(5日)は府中駅北口デッキであいさつ、午前10時から市議会本会議に出席予定。さて今朝の毎日新聞1面に、「厚生労働省が、生活困窮者向けに新たな住居制度を創設する検討に入った」との記事がトップで掲載されています。それによれば、「現在も生活保護受給者らを対象にした『無料低額宿泊所』の制度はあるが、一時的な住まいの位置づけだ。貧困高齢者が増加していることを踏まえ、厚労省は、生活支援に重点を置いて継続的に暮らせる場を確保し、生活困窮者支援を強化したい考えだ。来年の通常国会での社会福祉法などの改正案提出を目指す」

★貧困ビジネスの温床である無料定額宿泊所

 

「無料低額宿泊所は生活保護費目当ての『貧困ビジネス』の温床になっている。厚労省が2015年に全国の無料低額宿泊所537施設を調査したところ、4割近い200施設が指針(個室面積7.43平方メートル以上)より狭かった」「厚労省は既に、無料低額宿泊所への規制強化策を打ち出しており、自治体が事業者に改善命令を出す仕組みを新設するとともに、事業者の届け出時期を、事業開始1カ月以内から『事業開始前』に改める方針だ」。「ただ、無料低額宿泊所は高齢や障害などで1人暮らしの難しい人の受け皿になり高齢化を背景に長く住む人も増えている。悪質業者の排除だけでは生活の場に困る人が出る恐れがある。このため、厚労省は継続的に暮らすことを前提に、生活支援などの付いた住居制度の創設を検討。食事の提供など必要な支援に関する具体的な基準を設ける」としています。

 

★生保受給者など生活困窮者を守る制度にするために

 

私も以前、生活困窮者自立支援制度の改善を求める一般質問を行いましたが、自治体が貧困ビジネスの暗躍を規制する対策がないので、この点について、再度取り上げたいと思っていました。さいたま市などでは、貧困ビジネスの規制を行う条例を制定し、生活困窮者を保護する行政も実施していますが、それでもグレーゾーンの悪質業者も存在するとのこと。実際私も、生活保護受給者をターゲットにした住まい「また貸し」人の存在も見聞きしたことがあります。今回の厚労省の新制度がこうした生保受給者などの、生活困窮者を保護する施策として実行に移されるために、現場の実態も調べてまた議会でも取り上げたいと考えています。

 

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